在宅医療を受けるとき

訪問看護療養費が支給されます

訪問看護のしくみ

疾病構造の変化によって生活習慣病(成人病)が増加し、長期療養を必要とする方が増えてきました。これに伴い、家庭で療養生活を望む人が増えています。こうした在宅療養患者の方々を支援するために、訪問看護が行われています。
病状が安定した状態にあり居宅で看護師などの療養上の世話や診療の補助を必要とすると医師が認めた場合、訪問看護ステーションの看護師や保健師などの訪問看護及び介護サービスが受けられます。訪問看護事業の対象となるのは、働き盛りに脳卒中などで倒れて寝たきりの人、末期がんの人、難病患者や重度障害者などの人です。

特別な費用は自己負担

医師の訪問診療や指定訪問看護事業者から訪問看護などを受けたときは組合員の場合は「訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)」として、ともにかかった費用の7割が訪問看護事業者等に支給されます。なお、看護師などの交通費実費や休日訪問などの特別料金は組合員の負担となります。

当共済組合の附加給付金

一部負担金払戻金/家族訪問看護療養費附加金

自己負担額からレセプト1件(組合員請求の場合は請求書1件)につき高額療養費と25,000円(上位所得者又はその被扶養者の場合は50,000円)を控除した額(算定額に100円未満の端数があるときは切り捨てた額)。ただし、その額が1,000円未満の場合は給付されません。

イラスト
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