1年間で医療と介護両方の負担が高額になったとき
当共済組合に加入している世帯で、1年間に負担した医療、介護の自己負担額(高額療養費及び附加給付等の還付金支給後のなお残る自己負担額)の合計額が、一定基準以上となった場合、高額介護合算療養費が支給されます。
計算期間は前年8月1日から当年7月31日までとなっており、その間に負担した医療、介護の自己負担額(医療、介護の両方の負担が必要です)の合計額が下表の金額を超えた場合、合計額から下表の金額を控除し、その差額が500円を超える場合に支給され
となります。(医療保険において合算対象となる自己負担額は、高額療養費の合算対象となるものと同一です。)
請求については、7月31日に加入している医療保険者に請求す
となっていますが、支給については、支給額を各医療保険者、介護保険者での自己負担額に応じて按分し、それぞれの保険者から支給されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
平成30年7月まで
区分 | 70歳未満 | 70歳以上 | |
---|---|---|---|
標準報酬83万円以上 | 2,120,000円 | 670,000円 | |
標準報酬53~79万円 | 1,410,000円 | ||
標準報酬28~50万円 | 670,000円 | ||
一般 | 600,000円 | 560,000円 | |
低所得者 | Ⅱ | 340,000円 | 310,000円 |
Ⅰ | 190,000円 |
平成30年8月から
区分 | 70歳未満 | 70歳以上 | |
---|---|---|---|
標準報酬83万円以上 | 2,120,000円 | 2,120,000円 | |
標準報酬53~79万円 | 1,410,000円 | 1,410,000円 | |
標準報酬28~50万円 | 670,000円 | 670,000円 | |
一般 | 600,000円 | 560,000円 | |
低所得者 | Ⅱ | 340,000円 | 310,000円 |
Ⅰ | 190,000円 |
※組合員が市町村民税非課税者等である場合、70歳以上の組合員と被扶養者の所得区分は「低所得者Ⅱ」になります。
組合員の医療保険上の世帯全員が市町村民税非課税者等である場合、70歳以上の組合員と被扶養者の所得区分は「低所得者Ⅰ」となります。
上記に該当しない組合員、被扶養者の所得区分は「一般」となります。