費用の一部が公費負担される医療

当共済組合では、診療を受けた際に自己負担額から25,000円(上位所得者又はその被扶養者の場合は50,000円)を控除した額(100円未満切り捨て)を支給する制度(附加給付制度)があります(ただし、その額が1,000円未満の場合は支給されません)。
お住まいの市町村(都道府県)が行っている医療費助成制度の適用を受け、医療機関等の窓口で支払う自己負担額を軽減・免除されている方は、当共済組合で支給される附加給付金を調整する必要がありますので、当共済組合までご連絡ください。
お住まいの市町村(都道府県)が行っている医療費助成制度(参考)
| 1 | 乳幼児医療費助成制度(こども医療費助成制度) |
| 2 | 重度心身障害者医療費助成制度 |
| 3 | ひとり親家庭医療費助成制度 |
| 4 | 老人医療費助成制度 |
| 5 | その他、市町村で実施している医療費助成制度 |
連絡が必要なとき
| ア | 医療費助成制度の適用を受けるようになったとき |
| イ | 転居等で医療費助成制度や内容に変更があったとき |
| ウ | 年齢や所得の制限により医療費助成制度を受けなくなったとき |
大阪府・兵庫県・和歌山県・滋賀県にお住まいの方へ
医療費助成制度に該当している場合は、レセプト(診療報酬明細書)に記載されるようになっていますので、当共済組合への連絡は不要です。
奈良県にお住まいの方へ
奈良県にお住まいの方についても、当共済組合へのご連絡は不要ですが、高額療養費が発生する場合は、お住まいの自治体からも重複して支給されてしまう場合がありますので、その際は、お住まいの自治体とご調整ください。
京都府・上記以外の地域にお住まいの方へ
医療費助成制度に該当している場合は、必ず当共済組合へご連絡ください。
連絡方法
「医療費助成制度の医療証」の写しをとり、その余白に組合員の職員番号、氏名及び昼間の連絡先電話番号を記入して、当共済組合に送付してください。