高額医療費資金貸付制度
組合員及び被扶養者が、保険医療機関等で療養を受けた際、医療費が高額療養費の支給対象となる場合、当該高額療養費の支給を受けるまでの間、経済的負担などを緩和する為に設けられた事業です。
貸付対象者
高額療養費の支給を受ける見込みのある組合員
貸付額
高額療養費支給見込額の80%を限度とします。(算出した額の1,000円未満の端数は切捨て)
貸付利息
無利息
貸付の申請
高額医療費資金貸付申請書に、(1)医療機関等の療養に要する費用の内訳のある請求書又は領収書、(2)申請者が、市町村民税を課されない者又は生活保護法の要保護者であるときはその旨が明らかになる書類を添付し、所属所長を経由して当組合に提出してください。
貸付の方法及び支給
原則として当組合受付日の翌々営業日に、口座振込みにより貸付けます。
貸付期間
貸付日から貸付対象となった高額療養費が支給されるまでの間
返済方法
貸付対象となった高額療養費で返済していただきます。(返済金に不足が生じた場合は、別途納付書により返済してください。)