共済組合の給付を受けられないもの

当共済組合の短期給付は、職場で働く人の業務外の病気やケガなどに対して給付されるものです。仕事のうえで起こった病気やケガなどは、地方公務員災害補償基金等から補償されるため、当共済組合の給付は受けられません。
また、次の場合は、保険診療の対象とはならないため、当共済組合の給付は受けられませんのでご注意ください。

保険診療の対象とならないもの

  1. 業務上の病気やケガ
  2. 通勤途上で起きた事故
  3. 予防注射
  4. 正常な出産
  5. 経済上の理由による人工妊娠中絶
  6. 美容のための整形手術など
  7. 健康診断、結核診断、人間ドックなど
  8. 回復の見込みがない近視、遠視、斜視、色覚異常など
  9. 日常生活に支障がないソバカス、アザ、ニキビなど

しかし、治療の必要があると認められた次のような場合には保険診療の対象となり当共済組合の給付を受けられます。
(業務上の病気やケガ、通勤上で起きた事故を除く)

  1. 視力に変調があって保険医にかかったときの診察、検査、メガネの処方箋
  2. ケガの処置のための整形手術
  3. 感染の危険がある場合の破傷風、狂犬病、麻疹、百日咳予防の注射
  4. 美容のためでなく、社会通念上必要があると認められる整形手術
  5. 治療する必要のある異常分娩、妊娠中毒症
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