被扶養者の申告

【1】認定の申告

結婚や退職、出生等により新たに被扶養者として家族を認定する申請を行う場合は、事実発生の日から5日以内に届出することとなっています。
出生の場合など、5日以内の提出が困難な場合は、可能な限り早期に提出してください。
なお、事実発生の日から30日を経過してから届出すると、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)が申請書類一式を受付けた日が認定日となり、事実発生日まで遡っての認定はできませんのでご注意ください。
また、被扶養者として認定されている家族と別居した場合も、別居認定の届出をしてください。

資格取得日

(1) 30日以内に届出した場合
→事実発生日
(2) 30日を経過してから届出した場合
→所属所の受付日
『所属所の受付日』とは、原則として審査に必要な書類がすべて添付された被扶養者申告書を受理した日とします。
なお、発行元の都合等により提出していただく必要書類がすぐに揃えられないときは、提出可能な書類を先に揃えて申告し、申告の際にその旨を書面で申し出てください。
※だだし、事実発生日より30日を経過する日が土日や祝日にあたる場合は、翌開庁日までを30日以内とします。

審査に必要な書類

  1. 被扶養者申告書
  2. 事実発生日が確認できる書類
    認定事由ごとに、事実発生日及び理由などの確認できるものが必要です。
    (例)
    認定事由:離職 → 退職証明書
    認定事由:婚姻 → 婚姻届受理証明書
  3. 認定対象者及び世帯の情報がわかる公的書類
    ■住民票(原本)
    氏名、性別、生年月日、続柄、同居別居、他の扶養義務者の有無等を確認します。
    続柄の記載のある世帯全員のものが必要です。
     
    ■戸籍謄本等(原本)
    住民票で組合員との続柄が確認できない場合に必要です。
    ※公的書類の有効期限は3カ月間とします。
  4. 収入に関する確認書類
    ■課税(所得)証明書または非課税証明書(原本)
    ※自治体によって名称が異なります。有効期間は3カ月間とします。
    ※認定対象者が16歳以上の場合は必要です。ただし、高校生の場合は学生証の写しで可
    ※1月1日に住民登録している市区町村(大阪市内は市税事務所)で申請してください。
    ※認定対象者の収入及び所得の種類・有無及び金額を確認するために提出していただくものとなります。
    必ず明細の記載された、収入がわかるものを取得してください。
     
    ■給与明細書の写し
    認定対象者にアルバイト・パート等の収入がある場合必要です。
    原則直近3カ月分の提出が必要です。
     
    ■年金振込通知等の写し
    非課税の障害年金・遺族年金等、または個人年金、企業年金等も含め、受給している全ての年金について提出が必要です。
     
    ■確定申告書一式(収支内訳書等を含む)の写し
    課税証明書に給与以外の不動産・事業・営業等の所得の記載がある場合は提出が必要です。
     
    ■その他収入額を確認できる書類
    ※認定対象者に配偶者がいる場合は配偶者の分、他の扶養義務者がいる場合扶養義務者の分も必要です。
  5. 理由書・申出書
    添付書類の提出ができない等特別な事情がある場合は、個々に審査し判断しますので書面にて申し出てください。
  6. 経済的援助に係る確認書類
    別居認定の申告の場合は提出が必要です。
    →下方「別居している(した)者を扶養申告するとき」を参照してください。
  7. その他必要と認める書類
    上記の書類だけでは就労状況、扶養事実の有無、他の扶養義務者の状況、生計の実態等が確認し難い場合は、必要に応じて関係書類の提出を求めます。
    (例)認定事由:離職 → 離職票、雇用保険受給記録等
    ※審査に必要な添付書類の詳細については、「認定喪失事由ごとの添付書類(例)」を参照してください。

就労していた家族の扶養を申告するとき(雇用保険について)

就労していた家族を被扶養者として申告する場合は、雇用保険の受給状況を確認します。
事業主が労働者を雇用したときは原則、雇用保険に加入することになっています。
(実際には雇用形態が様々であり、適用除外となっている場合もあるようです。)
雇用保険法における失業とは、同法第4条第3項に「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」と定められており、本来雇用保険は、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。
つまり、早く適職を得て再就職することが前提で、給付の目的は再就職までの生活保障にあります。
被扶養者になるための申告事由が離職でなくても、婚姻を伴う場合や課税(所得)証明書に収入の記載があるなど、過去に就労していた事実がある場合は、離職票又は雇用保険受給資格者証により雇用保険の受給状況を確認します。

  1. 雇用保険を受給するとき
    ①失業給付を受給する場合でも、収入基準額(日額)範囲内であることが確認できる場合は、被扶養者として申告できます。
    ②離職後、給付制限などで扶養の認定をされていた場合、雇用保険受給開始時には遅滞なく被扶養者から外す手続きをしてください。
    →下方【減員の申告】を参照してください。
  2. 雇用保険受給の意思がないとき
    ①離職票1・2 があるときは、労働の意思や能力を有さず雇用保険受給の意思がないことを確認するため、離職票1及び離職票2(原本)を提出してください。
    ②離職票2交付を希望しなかったときは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(離職票1と同様式)の写しを提出してください。
  3. 雇用保険受給期間を延長したとき
    妊娠、出産、育児及び病気等で受給延長の手続きをした場合は、受給期間を延長したことがわかる書類の写しを提出してください。
    受給開始したときは、必ず扶養から外す手続きをしてください。
  4. 雇用保険に未加入だったとき
    離職した勤務先が雇用保険の適用がなかったとき等は、その旨を書面で申し出てください。
  5. 雇用保険の受給が終了したとき
    支給終了日の翌日が事実発生日となります。
    雇用保険受給資格者証により雇用保険受給終了日を確認します。
  6. 65歳以上の離職で「高年齢求職者給付金」を受給する場合
    65歳以上の場合は、一般の雇用保険被保険者が離職した場合とは異なり、失業手当(基本手当)ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。この収入については、恒常的な収入ではなく一時金として取り扱います。

出産・病気等で離職した家族について申告するとき

健康保険などの被用者保険に加入していた方が出産や病気が理由で離職される場合には、出産手当金や傷病手当金の受給が可能となることがあります。
これらの手当金は日額基準で判定をする収入となりますので、手当金の受給中あるいは受給資格がある方は、収入限度額を超える可能性があります。
日額の確認できる書類又は受給が終了したことを確認できる書類が必要です。

他保険からの異動または一旦当共済組合の資格を喪失した後、再度当共済組合の資格を取得したとき

認定事由ごとに、審査に必要な書類は次のとおりです。

  審査に必要な書類
当共済組合への再加入
例)フルタイム再任用
・被扶養者申告書
・収入状況及び経済的援助にかかる申出書
他保険者からの異動
例)
新規採用
退職派遣からの復職
・被扶養者申告書
・収入状況及び経済的援助にかかる申出書
・資格喪失証明書
(生年月日、性別及び続柄の記載があるもの。記載がない場合は、住民票・戸籍謄本等が必要です。)
他共済組合からの異動

※上記の場合は、住民票等の公的書類の添付を一部省略することが可能となっています。
ただし、例えば前保険者での資格喪失証明書の交付に時間を要すなど、事実発生日から30日以内の届出が難しい場合は、上記の書類ではなく、公的書類等を省略しない通常の添付書類を揃えて提出することも可能です。

別居している(した)者について扶養申告するとき

別居扶養の場合は、組合員が認定対象者の主たる生計維持者であるかどうかの確認等について、同居での認定とは異なり認定基準が厳しくなります。
別居している者を新たに被扶養者とする場合には、認定対象者の続柄、収入基準額、送金額、送金方法の条件を満たし、生計維持関係がある事実の証明が必要です。
→認定基準の詳細は、「【3】被扶養者認定の収入条件」の「別居扶養の場合」を参照してください。
審査に必要な書類は次のとおりです。

  1. 被扶養者申告書
  2. 認定対象者の世帯全員の住民票(続柄入り)
  3. 認定対象者と組合員の続柄が確認できる書類
  4. 当該認定対象者の収入額がわかる書類
  5. 認定対象者と同居する他の扶養義務者が存在する場合、当該扶養義務者の収入額がわかる書類
  6. 経済的援助にかかる確認書類
    金融機関の振込票の写しや現金書留封筒の写し又は送金記録のある預金通帳 (送金日、金額、送金者氏名が記載されたもの)の写しなど、客観的に経済的援助の事実が確認できる書類(生活費を、いつ・誰から・誰に・いくら送金したかを、第三者に明確に証明できるもの)
    『手渡し』での仕送りは認定できません。
  7. その他必要とする書類
    ※収入額がわかる書類については、上方の「収入に関する確認書類」を参照してください。
    ※1棟の建物であっても、構造上別に生活することを目的に、それぞれに住宅設備が備わっている二世帯住宅で全く別世帯として居住している場合は、基本的に別居として申告してください。
    同じ敷地内に建てた別棟に居住の場合も、またマンション等共同住宅の別室に居住の場合も別居の取扱いとなります。

すでに被扶養者として認定されている者が就学のために別居する場合

学生である被扶養者が遠方地で下宿等するため別居となった場合の審査に必要な書類は次のとおりです。

  1. 被扶養者申告書
  2. 経済的援助にかかる申出書(学生を別居扶養する場合の申請用)
  3. 在学証明書又は学生証(写し)
  4. 対象被扶養者の住民票(続柄が記載されている世帯全員のもの)
  5. その他必要とする書類
    ※収入及び仕送りに関する証明書類の添付を省略できます。
    ただし、扶養状況確認調査(検認)を実施する場合には収入及び仕送りに関する証明書類が必要となりますので、必ず過去1年間分は保管しておいてください。

海外居住者(国内居住要件の例外)

海外留学、ワーキングホリデーや海外青年協力隊(JICA)等で日本国内に住所(住民票)がないとしても「日本国内に生活の基礎があると認められる場合」は、収入要件及び経済的援助などの別居認定要件を満たせば被扶養者となることができます。(下記の添付書類の他に送金記録等の客観的に経済的援助の事実が確認できる書類が必要です。)

例外として認められる理由 添付書類
① 外国において留学をする学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書の写し
② 外国に赴任する組合員に同行する者 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④ 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、上記②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤ ①から④に掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断
※書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

人事異動に伴う別居

人事異動により被扶養者と別居せざるを得ない状態となったが、引き続き組合員が主たる生計維持者であることに変わりない場合、審査に必要な書類は次のとおりです。

  1. 被扶養者申告書
  2. 共済組合被扶養者にかかる申出書(人事異動用)
    ※収入及び仕送りに関する証明書類は不要です。

【2】減員の申告

被扶養者として認定されている者が、就職や収入超過等により被扶養者資格を喪失することになったときは、すみやかに申告してください。

資格喪失日

事実発生日が資格喪失日となります。
資格喪失は、扶養認定と異なり何年でも遡って喪失となりますので、遅滞なく申告してください。

提出書類

  1. 被扶養者申告書
  2. 事実発生年月日が確認できる書類
  3. その他必要とする書類
  4. 減員対象者の組合員被扶養者証
  5. 滅失届
    組合員被扶養者証を紛失等により返却できない場合は必要です。
    ※必要な添付書類の詳細については、「認定(喪失)事由ごとの添付書類(例)」を参照してください。

【3】国民年金第3号被保険者(配偶者)に係る届出

20歳以上60歳未満の被扶養配偶者については、国民年金第3号被保険者になります。
届出については「国民年金第3号被保険者の届出」を参照してください。
詳細は、「被扶養者認定取扱基準」をご確認ください。

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