被扶養者認定の収入条件について
被扶養者の収入基準等
事実発生日以後、将来に向かって1年間に見込まれる当該被扶養者の恒常的な収入すべてを対象とし、交通費等を含む総額が下表の金額未満であり、かつ当該収入が組合員の収入の二分の一未満であること。
| 当該被扶養者の年齢等 | 収入基準額 |
|---|---|
| 障害年金受給者または60歳以上の者 | 180万円(月額150,000円、日額5,000円)未満 |
| その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者を除く) 【別紙】19歳以上23歳未満の被扶養者認定 対象早見表(PDF) | 150万円(月額125,000円、日額4,167円)未満 |
| 上記以外の者 | 130万円(月額108,334円、日額3,612円)未満 |
※民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日に加算されます。
被扶養者の収入が組合員の収入の二分の一未満であること
被扶養者の収入が組合員の収入の二分の一以上の場合あっても、組合員の年間収入を上回らないときで、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められたときは被扶養者となることがあります。
また、収入要件以外に、別居の場合は送金基準等が設けられています。※手渡し不可。
被扶養者として認定する際の収入基準額に定める収入
被扶養者として認定する際の収入基準額に定める収入とは、所得税法に基づく収入ではなく、非課税の遺族年金や障害年金をはじめ、厚生年金、共済年金、企業年金、個人年金、給与収入、不動産収入、事業収入、利子及び配当など課税非課税にかかわらず、すべての収入が対象となります。
(下方「主な収入の種類」参照)
将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入
「将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入」とは必ずしも1年間の総収入だけで判断するのではなく、パート、アルバイト、臨時(短期間)雇用等であっても雇用形態や給与の月額等を確認することにより、個々の状況に応じ認定可否を判断します。
また、賞与に相当する報酬がある場合は、状況に応じて配分加算します。
不定収入がある場合(アルバイト・パート、臨時(短期間)雇用等の場合)
アルバイト・パート、臨時(短期間)雇用等の場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」や「雇用契約書」等(以下「労働条件通知書等」という。)により時給制・日給制であっても、向こう1年間に130万円、150万円又は180万円の収入基準額を超える収入が見込まれる雇用形態や収入状況であるときは、認定できません。
収入が給与収入のみである場合に限り、「労働条件通知書等」の賃金、所定労働時間及び日数等を確認し、年間収入が基準額未満である場合には、原則として被扶養者として取り扱います。
なお、労働条件に変更がある場合には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、当該内容が分かる書面等の提出を求めます。
※「労働条件通知書等」(労働条件の変更が確認できる書面、雇用形態変更証明書、雇用条件証明書等を含む。)については、いずれも書面にて賃金、所定労働時間及び日数等の記載があり、年間収入が収入基準額未満であることが確認できるものが必要です。
※「労働条件通知書等」で年間収入が収入基準額を超えている場合、実態の勤務時間や日数を調整することで収入基準額内になるように調整するという申出書等を提出されても、認められません。
※給与以外の収入(年金等)がある場合、「労働条件通知書等」が提出できない場合又は契約期間が1年に満たない場合は、「労働条件通知書等」で年間収入の確認ができませんので、直近3か月分の給与明細書、勤務先からの各月分の支払い明細書や雇用条件証明書等の労働契約の内容が確認できる書類のコピーが必要です。
また、基本的に概ね3か月以上月額収入が収入基準額を超える場合は、認定できません。
※被扶養者が収入基準額を超える収入があったことが後で発覚した場合は、「「年収の壁・支援強化パッケージ」における人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明」の提出がある場合を除き、勤め始めたとき、又は収入基準額を超える労働契約の更新や労働条件の変更があったときから当共済組合の資格を喪失します。
※不定収入である雇用形態の方は、当共済組合が提出を求めた際、「労働条件通知書等」(「労働条件通知書等」を提出できない場合は、給与明細書や勤務先からの各月分の支払い明細書)を提出できるよう必ず保管しておいてください。提出できないときは勤務先が証明した「給与支払証明書」等の提出が必要です。
「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取扱いについて
被扶養者(認定対象者を含む。)の収入確認に当たって年額130万円、150万円又は180万円の収入基準額を超える収入が見込まれる場合であっても、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合、「事業主(勤務先)の証明」を添付することで被扶養者認定が可能になります。
(1)対象者
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により、収入基準額を超過する(見込み)方
(2)対象となる収入
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入
※原則として連続2回までを上限とします。
(3)提出するとき
・新たに被扶養者としての認定を受けようとするとき
・扶養状況確認調査(検認)を提出するとき
注)上記以外でも、資格喪失手続き(収入超過や扶養否認などの場合)において収入確認書類が必要なとき、別居認定の手続きにおける収入確認のときなど、上記「(2)対象となる収入」を申立てる必要がある場合は提出が必要です。
(4)提出する書類及び提出先
『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』を所属所(市長部局にあっては総務事務センター)へ提出してください。
注)各手続きに必要な他の添付書類と併せて提出してください。
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」に関するQ&A(令和8年3月改正)
(提出用)事業主の証明書(様式)【PDF】
(提出用)事業主の証明書(様式)【Word】
こんな時どうなる?
例①
収入月額が108,334円を超えるアルバイトを2カ月間する場合、被扶養者として認定できますか。
⇒認定できません。
雇用期間が2カ月のみであっても、収入月額が108,334円を超える契約である場合は認定できません。
例②
被扶養者として認定されています。パート収入があり、繁忙期であったため直近3カ月の収入は月額108,334円を超えてしまいました。減員の届が必要ですか。
⇒人手不足による労働時間延長等に伴う場合は、『「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取扱いについて』の「事業主の証明書」のがあれば、減員の届が不要な場合があります。当共済組合が行っている扶養状況確認調査(以下「検認」という。)の際に求めることもありますので、提出できるよう保管しておいてください。
なお、「労働条件通知書等」の賃金、所定労働時間及び日数等から計算し、年間収入が基準額以上である場合には、減員の届が必要です。
個人事業者の収入基準(不動産所得や農業所得等を含む。)
確定申告書類の収支内訳書において、収入金額から売上原価(原材料費、仕入れにかかる売上原価)のみを控除した金額が年額130万円未満(障害年金受給者又は60歳以上の者は180万円未満、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者を除く) は150万円未満)。また、経費は控除金額として認められません。
収入については、確定申告書類一式(収支内訳書を含む)及び「個人事業者(個人事業主)の被扶養者認定に関する申立書」で確認します。
年途中で事業を開始している場合は、翌年の1月~12月の12か月分の収入で確認するため、事業開始年は被扶養者になることができません。
個人事業者の事業所が法人事業所であって、被扶養者又は認定対象者が当該法人事業所の代表者であるとき又は従業員を1人でも雇っている個人事業者は、収入が著しく低い場合でも被扶養者になることはできません。
≪認定中の被扶養者が個人事業者になったとき≫
個人事業者となった時点で、当共済組合の被扶養者のままでいることはできませんので、「被扶養者申告書」により減員の手続きをお願いします。
また、事業開始直後は将来にわたって収入基準を下回る又は上回る予測が極めて難しいことから、収入基準を下回ることを理由として被扶養者を継続することはできません。
詳細な取扱いについては、以下の添付資料をご確認ください。
個人事業者の被扶養者認定基準等について
株式等の収入
株式、投資信託、債券(国債、地方債、外債等)、外国為替証拠金取引(FX)、先物取引、暗号資産、NISA等(以下、あわせて「株式等」という。)の資産運用に係るもので恒常的収入がある(見込まれる)ものは、株式等の収入とします。
また、1年間(1月から12月まで)で一度に全ての株式等を譲渡した場合に限り、一時的な収入とみなし、収入基準額に定める収入には該当せず、譲渡した日以降は株式等の収入がないものとして取り扱います。
株式等の収入は、「取得費」及び「売却手数料」をその収入を得るために直接必要と認められる経費とし、譲渡による収入金額から「取得費」及び「売却手数料」を控除した金額とします。
※ 株式等の収入=譲渡による収入金額-取得費(取得価額)-売却手数料
詳細な取扱いについては、以下の添付資料をご確認ください。
被扶養者認定における株式等の譲渡収入がある場合の取扱いについて
奨学金、研究奨励金及び司法修習資金貸与金
奨学金は優秀な学徒で、経済的理由により就学困難なものに学資金として支給、貸与されているもので、収入基準額に定める収入には該当しないと考えられます。
ただし、日本学術振興会特別研究員に支給される研究奨励金は、奨学金のように単に学資のみに充てることを目的としたものでなく、その支給条件等から生活補助的な面もあるので、これは収入基準額に定める収入に含みます。また、司法修習資金貸与金も同様です。
日額で判定する収入
雇用保険や休業補償(傷病手当金など)の収入については日額で判定し、次の日額基準額未満であるときに被扶養者として申告できることになります。
<日額基準額>
◆ 障害年金受給者または60歳以上の者
収入限度額 1,800,000円 ÷ 12ヶ月÷ 30日 = 5,000円未満(日額)
◆ その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者
(組合員の配偶者を除く)
収入限度額 1,500,000円 ÷ 12ヶ月÷ 30日 = 4,167円未満(日額)
◆ 上記以外
収入限度額 1,300,000円 ÷ 12ヶ月÷ 30日 ≒ 3,612円未満(日額)
主な収入の種類
| 給与収入 | 給料、賃金、賞与など |
| 年 金 収 入 | 厚生年金、国民年金、共済年金、遺族年金、障害年金、個人年金、企業年金、恩給 など ※遺族年金、障害年金は非課税のため課税証明書には記載されませんが、収入に含みますのでご注意ください。 |
| 事業収入 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、医業、株の売買などから生じる収入 |
| 譲渡収入 | 土地、建物、株式などの資産を譲渡することによって生じる収入 |
| 利子収入 | 公社債及び預貯金の利子など |
| 配当収入 | 株式の配当金など |
| 不動産収入 | 家賃、地代、権利金など |
| 雑収入 | 原稿料、執筆料、講師謝金、講演料、出演料、印税など |
| その他の収入 | 傷病手当金、雇用保険失業給付金、休業補償金、年金生活者支援給付金など |
夫婦相互扶助
親を被扶養者として申告する場合等で、被扶養者として申告する者の収入が認定基準額の範囲内であり、かつ被扶養者として申告する者に配偶者がいる場合は、夫婦相互扶助の観点から各々の収入合計額が、次の表に規定する収入基準の合計額未満である場合に、認定の対象として審査します。
| 認定対象者とその配偶者の収入合計 | 認定対象者の収入 | 認定可否 | 配偶者の収入 | 認定可否 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 認定対象者が(B) その配偶者が(B) |
260万円未満 | 130万円未満 | ○ | 130万円未満 | ○ |
| 130万円未満 | ○ | 130万円以上 | × | ||
| 260万円以上 | × | × | |||
| 認定対象者が(A) その配偶者が(B) |
310万円未満 | 180万円未満 | ○ | 130万円未満 | ○ |
| 180万円未満 | ○ | 130万円以上 | × | ||
| 310万円以上 | × | × | |||
|
認定対象者が(A) |
360万円未満 | 180万円未満 | ○ | 180万円未満 | ○ |
| 180万円未満 | ○ | 180万円以上 | × | ||
| 360万円以上 | × | × |
(A)障害年金受給者または60歳以上の者
(B)A以外の者
夫婦相互扶助による収入超過
認定対象者に配偶者がいる場合、夫婦間における相互扶助義務が他の親族における相互扶助義務より優先します。また、どちらか一方の収入が限度額を超えていなくても、二人の合計収入が二人それぞれの収入限度額を合算した額を超える場合には、認定できません。
当共済組合において収入基準を超えていないことを確認するため、夫婦双方の課税(所得)証明書及び給与明細等を提出していただきます。
なお、両親以外でも認定対象者に配偶者がいる場合は、同様の取扱いになりますので、ご注意ください。
こんな時どうなる?
例
父65歳 公的年金受給者 年収200万円
母59歳 収入はパートのみ 年収120万円
⇒父の収入限度額は180万円、母の収入限度額は130万円。
したがって、2人の収入限度額は310万円となります。母の収入のみでは限度額内ではありますが、2人の合計収入額は320万円となるため、2人とも被扶養者として認定できません。
共同扶養
子の場合
夫婦双方に収入があり共同で子を扶養する場合における被扶養者の認定にあたっては、基本的に収入の高い方の被扶養者とします。この場合、基本的には届が提出された日の属する年の前年分の年間収入で比較するものとします。
ただし、育児休業取得や退職等の理由により前年分と今後の収入見込みに大きな差がある場合には、今後恒常的に得られることが客観的に判断できる見込み収入により判断します。
親の場合
当該組合員以外にも親と同居している兄弟姉妹がいるときは、原則その中で組合員の収入が一番多い場合に被扶養者として認定します。この場合の収入比較は、上記「子の場合」と同様に行います。
また、組合員の収入が兄弟姉妹の中で一番高くても、組合員は親と別居で、他の兄弟姉妹が親と同居し、かつ被用者保険に加入している場合は、被扶養者にはなれません。
別居扶養している場合は、収入が基準の範囲内であるからといって認定できるものではなく、主として組合員が生計を維持している( 認定対象者の収入を超える金額以上かつ基準額以上を生活費として負担している)事実があることが必要です。
詳しくは、次の別居扶養の場合を参照してください。
※基準額を満たしていても、生計の実態や今後の継続性、社会通念等を厳正に勘案して判断します。そのうえで扶養していると当共済組合が判断できない場合は、認定できません。
別居扶養の場合
別居扶養の場合は、組合員が認定対象者の主たる生計維持者であるかどうかの確認等について、同居での認定とは異なり認定基準が厳しくなります。
別居している者を新たに被扶養者とする場合には、認定対象者の続柄、収入基準額、送金額、送金方法の条件を満たし、生計維持関係がある事実の証明が必要です。また、すでに被扶養者として認定されている家族と別居した場合も、被扶養者申告書等の提出が必要です。
別居扶養の要件を満たさない場合は、扶養から外していただきます。
届出を怠り、別居していたことが後日判明した場合で、別居要件を満たす証明が提出できないときは、別居時点に遡り資格を喪失します。
扶養状況確認調査(検認)等によりその実態確認を随時行いますが、当共済組合が求めた資料の提出がない場合や扶養の事実が確認できないと判断した場合も、遡って資格を喪失します。収入状況及び送金を証明できる書類を必ず保管しておいてください。
別居扶養する場合の経済的援助の基準
- 別居扶養可能な続柄であること
- 対象者の恒常的な年間収入が130万円(障害年金受給者又は60歳以上の者は180万円、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者を除く) は150万円)未満であること
- 被扶養者の収入限度額130万円の半額である年間65万円以上かつ対象者の収入以上の送金を組合員が行っていること
- 次のアの基準を満たすこと
ただしアを満たさない場合でもイを満たす場合は可
ア 「(組合員収入-別居者への送金合計額)/(組合員+同居被扶養者数)」≧「(組合員からの送金額+対象者収入)/対象者」※となること
イ 「(組合員同居世帯収入-別居者への送金合計額)/(組合員同居世帯 人数)」≧「(組合員からの送金額+対象者収入)/対象者」※となるこ
※対象者が複数いる場合、それぞれ個別に算出するが、対象者同士が同居の場合には合計での算出「(組合員からの送金合計額+対象者収入合計)/対象者人数」とする。 - 対象者と同居する親族の加入する健康保険が被用者保険の場合は認定できません。
- 対象者に配偶者がいる場合は夫婦相互扶助による収入基準内であること
(注1)送金方法は、金融機関を通じた振込等による客観的に経済的援助の事実を証明できる(生活費を、いつ・誰から・誰に・いくら送金したかを、第三者に明確に証明できる)方法を必要とします。
また、生活費としての仕送りであることから、毎月送金を原則とします。
「手渡し」での仕送りは認定できません。
(注2)対象者が18歳未満の場合又は学生である被扶養者(子)が遠方地で下宿等するため別居となった場合のみ(4)の基準を適用しません。
こんな時どうなる?
上記4の例
年収600万円の組合員(子1名を扶養)が、一人暮らしの母(遺族年金と基礎 年金で170万円の収入)を扶養する場合
(組合員収入-別居者への送金合計額)/(組合員+同居被扶養者数)≧(組合員からの送金額+対象者収入)/対象者にあてはると
(600万円-170万円)/(1人+1人)≦(170万円+170万円)/1人 となり、215万円≦340万円であるため不可
組合員と同居する配偶者の年収が590万円ある場合
(組合員同居世帯収入-別居者への送金合計額)/(組合員同居世帯人数)≧(組合員からの送金額+対象者収入)/対象者 にあてはめると
(600万円+590万円-170万円)/3人≧(170万円+170万円))/1人
となり、340万円=340万円であるため可
したがって、アの基準は満たしていないが、イの基準は満たしているため、認定可能となる。
※「同居世帯収入」は、向こう1年間の収入額を簡易に計算できるものとして次の①を原則とし、必要に応じて②による直近の年間収入も可とします。
①給与等の月収×12 ②直近の年間収入 例)源泉徴収票、年末調整明細、課税(所得)証明書、確定申告書など
二世帯住宅等
1棟の建物であっても、構造上別に生活することを目的に、それぞれに住宅設備が備わっている二世帯住宅で全く別世帯として居住している場合は、基本的には別居として申告してください。
同じ敷地内に建てた別棟に居住の場合も、またマンション等共同住宅の別室に居住の場合も別居の取扱いとなります。
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