入院したときの食事代

一部を自己負担します

イラスト

入院したときの食事代は、1食につき定められた金額(標準負担額)を患者本人が自己負担します。これは組合員、被扶養者とも同額です。
入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」(被扶養者の場合は「家族療養費」)として当共済組合が医療機関等へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

入院時の食事についての標準負担額(1食につき)

令和6年5月まで

一般  460円※
低所得者(住民税非課税世帯) 90日以下の入院 210円
90日超えの入院 160円
低所得者(住民税非課税世帯等)で所得が一定基準に満たない高齢受給者 100円

※指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等(住民税非課税世帯を除く)は260円

令和6年6月から令和7年3月まで

一般  490円※
低所得者(住民税非課税世帯) 90日以下の入院 230円
90日超えの入院 180円
低所得者(住民税非課税世帯等)で所得が一定基準に満たない高齢受給者 110円

※指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等(住民税非課税世帯を除く)は280円

令和7年4月から

一般  510円※
低所得者(住民税非課税世帯) 90日以下の入院 240円
90日超えの入院 190円
低所得者(住民税非課税世帯等)で所得が一定基準に満たない高齢受給者 110円

※指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等(住民税非課税世帯を除く)は300円

療養病床に入院したときの生活療養費 入院時生活療養費/家族入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の高齢者は、以下のとおり食費及び居住費を負担します。この負担額を超えたときには、その超えた分を当共済組合が負担します。

生活療養標準負担額

令和6年5月まで

【食費】

区分 食費(1食)
一般 460円※2

低所得者

(住民税非課税世帯)

210円※3

     Ⅰ※1

(所得が一定基準に満たない場合等)

130円※4

※1 70歳以上に適用

※2 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院した場合は420円、指定指定難病患者(住民税非課税世帯を除く)は260円

※3 入院日数が90日以上の場合は160円

※4 指定難病患者等は100円

【居住費】

区分 居住費(1日)
一般 370円
厚生労働大臣の定める入院治療の必要性の高い者
指定難病患者 0円

令和6年6月から令和7年3月まで

【食費】

区分 食費(1食)
一般 490円※2

低所得者

(住民税非課税世帯)

230円※3

     Ⅰ※1

(所得が一定基準に満たない場合等)

140円※4

※1 70歳以上に適用

※2 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院した場合は450円、難病患者の方(住民税非課税世帯を除く)は280円

※3 入院日数が90日以上の場合は180円

※4 指定難病患者等は110円

【居住費】

区分 居住費(1日)
一般 370円
厚生労働大臣の定める入院治療の必要性の高い者
指定難病患者 0円

令和7年4月から

【食費】

区分 食費(1食)
一般 510円※2

低所得者

(住民税非課税世帯)

240円※3

     Ⅰ※1

(所得が一定基準に満たない場合等)

140円※4

※1 70歳以上に適用

※2 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院した場合は470円、難病患者の方(住民税非課税世帯を除く)は300円

※3 入院日数が90日以上の場合は190円

※4 指定難病患者等は110円

【居住費】

区分 居住費(1日)
一般 370円
厚生労働大臣の定める入院治療の必要性の高い者
指定難病患者 0円
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