入院したときの食事代
一部を自己負担します
入院したときの食事代は、1食につき定められた金額(標準負担額)を患者本人が自己負担します。これは組合員、被扶養者とも同額です。
入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」(被扶養者の場合は「家族療養費」)として当共済組合が医療機関等へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。
入院時の食事についての標準負担額(1食につき)
令和6年5月まで
一般 | 460円※ | |
低所得者(住民税非課税世帯) | 90日以下の入院 | 210円 |
90日超えの入院 | 160円 | |
低所得者(住民税非課税世帯等)で所得が一定基準に満たない高齢受給者 | 100円 |
※指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等(住民税非課税世帯を除く)は260円
令和6年6月から
一般 | 490円※ | |
低所得者(住民税非課税世帯) | 90日以下の入院 | 230円 |
90日超えの入院 | 180円 | |
低所得者(住民税非課税世帯等)で所得が一定基準に満たない高齢受給者 | 110円 |
※指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等(住民税非課税世帯を除く)は280円
療養病床に入院したときの生活療養費 入院時生活療養費/家族入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の高齢者は、以下のとおり食費及び居住費を負担します。この負担額を超えたときには、その超えた分を当共済組合が負担します。
生活療養標準負担額
令和6年5月まで
【食費】
区分 | 食費(1食) | |
---|---|---|
一般 | 460円※2 | |
低所得者 (住民税非課税世帯) |
Ⅱ | 210円※3 |
Ⅰ※1 (所得が一定基準に満たない場合等) |
130円※4 |
※1 70歳以上に適用
※2 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院した場合は420円、指定指定難病患者(住民税非課税世帯を除く)は260円
※3 入院日数が90日以上の場合は160円
※4 指定難病患者等は100円
【居住費】
区分 | 居住費(1日) |
---|---|
一般 | 370円 |
厚生労働大臣の定める入院治療の必要性の高い者 | |
指定難病患者 | 0円 |
令和6年6月から
【食費】
区分 | 食費(1食) | |
---|---|---|
一般 | 490円※2 | |
低所得者 (住民税非課税世帯) |
Ⅱ | 230円※3 |
Ⅰ※1 (所得が一定基準に満たない場合等) |
140円※4 |
※1 70歳以上に適用
※2 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院した場合は450円、難病患者の方(住民税非課税世帯を除く)は280円
※3 入院日数が90日以上の場合は180円
※4 指定難病患者等は110円
【居住費】
区分 | 居住費(1日) |
---|---|
一般 | 370円 |
厚生労働大臣の定める入院治療の必要性の高い者 | |
指定難病患者 | 0円 |