入院したときの食事代

一部を自己負担します

イラスト

入院したときの食事代は、1食につき定められた金額(標準負担額)を患者本人が自己負担します。これは組合員、被扶養者とも同額です。
入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」(被扶養者の場合は「家族療養費」)として当共済組合が医療機関等へ支払います。しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

入院時の食事についての標準負担額(1食につき)

令和6年5月まで

一般  460円※
低所得者(住民税非課税世帯) 90日以下の入院 210円
90日超えの入院 160円
低所得者(住民税非課税世帯等)で所得が一定基準に満たない高齢受給者 100円

※指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等(住民税非課税世帯を除く)は260円

令和6年6月から

一般  490円※
低所得者(住民税非課税世帯) 90日以下の入院 230円
90日超えの入院 180円
低所得者(住民税非課税世帯等)で所得が一定基準に満たない高齢受給者 110円

※指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等(住民税非課税世帯を除く)は280円

療養病床に入院したときの生活療養費 入院時生活療養費/家族入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の高齢者は、以下のとおり食費及び居住費を負担します。この負担額を超えたときには、その超えた分を当共済組合が負担します。

生活療養標準負担額

令和6年5月まで

【食費】

区分 食費(1食)
一般 460円※2

低所得者

(住民税非課税世帯)

210円※3

     Ⅰ※1

(所得が一定基準に満たない場合等)

130円※4

※1 70歳以上に適用

※2 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院した場合は420円、指定指定難病患者(住民税非課税世帯を除く)は260円

※3 入院日数が90日以上の場合は160円

※4 指定難病患者等は100円

【居住費】

区分 居住費(1日)
一般 370円
厚生労働大臣の定める入院治療の必要性の高い者
指定難病患者 0円

令和6年6月から

【食費】

区分 食費(1食)
一般 490円※2

低所得者

(住民税非課税世帯)

230円※3

     Ⅰ※1

(所得が一定基準に満たない場合等)

140円※4

※1 70歳以上に適用

※2 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院した場合は450円、難病患者の方(住民税非課税世帯を除く)は280円

※3 入院日数が90日以上の場合は180円

※4 指定難病患者等は110円

【居住費】

区分 居住費(1日)
一般 370円
厚生労働大臣の定める入院治療の必要性の高い者
指定難病患者 0円
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