資格確認書等

マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します

共済組合に加入後、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード。以下同じ。)をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。

マイナ保険証および資格確認書の被保険者を証するものは、提示すれば、組合員(本人)、被扶養者(家族)として、保険診療扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。
医療機関等に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との資格確認書の貸し借りによる不正使用は、刑法により罰せられます。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。

このようなときは手続きが必要です!

次の事由が生じたときは、速やかに申請書等を所属所(市長部局にあっては総務事務センター)へご提出ください。

①資格確認書を紛失した、盗難にあった、汚損したとき
②結婚などで氏名に変更があったとき(当共済組合への氏名変更の届出)

資格確認書を紛失した・盗難にあった場合は、必ず、最寄りの警察署に届出してください。
資格確認書を汚損した又は資格確認書の氏名変更の場合は、現在使用されている資格確認書の添付が必要です。また、事実確認の為の証明書類を添付して提出していただく場合があります。
また、氏名変更の届出は、当共済組合からの給付金の送金口座名義の変更を兼ねています。
なお、届出時点でマイナ保険証の利用登録をされている場合は、資格確認書の再交付はできません。

(申請書・記入見本)※事由発生後、速やかに届出てください。

⑯氏名等変更兼資格確認書等再交付申請書
⑰氏名等変更兼資格確認書等再交付申請書(市長部局用)

マイナ保険証をお持ちの方で、資格確認書を紛失した・盗難にあったとき

資格確認書を紛失した・盗難にあった場合は、必ず、最寄りの警察署に届出してください。
届出時点でマイナ保険証の利用登録をされている場合は、資格確認書の再交付はできません。
(申請書・記入見本)※事由発生後、速やかに届出てください。

⑳資格確認書等返納不能届

④マイナ保険証を紛失した・盗難にあったとき

マイナンバーカードを紛失した・盗難にあった場合は、必ず、最寄りの警察署に届出してください。
マイナンバーカード総合窓口に利用停止の連絡をしたうえで、居住する市区町村でマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。マイナンバーカードの再発行後、ご自身でマイナ保険証の利用登録を行ってください。なお、当共済組合への手続きは不要です。

マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)※24時間365日受付のフリーダイヤル

(関連ページ)マイナ保険証

⑤子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき

結婚、出生、退職、就職等により新たに被扶養者として家族を認定・減員・同居別居認定する申請を行う場合は、事実発生の日から5日以内に届出することとなっています。
詳細は、被扶養者の認定をご確認ください。

⑥組合員(被扶養者)の資格を失ったとき

資格喪失日以降は、資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の場合のみ交付)、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証のいずれも使用することはできません。資格確認書等が交付されている場合は、速やかに当共済組合へ返納ください。
もしも、資格喪失後に誤って使用された場合は、当共済組合が負担した医療費(7~8割分等)を返還していただきます。
なお、資格喪失時に資格確認書等を紛失している場合は「資格確認書等返納不能届」を提出してください。

⑳資格確認書等返納不能届

マイナ保険証を利用されている方はご注意ください!

マイナ保険証の保険者が当共済組合のまま使用した場合も、当共済組合に医療費(7~8割分等)の返還が必要になります。
当共済組合の資格喪失後にマイナ保険証を使用して医療機関等を受診される場合は、必ずご自身でマイナポータルで健康保険情報を確認いただき、新しい保険者になっていること(当共済組合以外の表記となっていること)を確認したうえで、ご使用ください。

資格確認書の詳細

資格確認書の有効期限

資格確認書の有効期限は、交付された資格確認書の表面に記載があります。

ただし、有効期限前に資格喪失となった場合は、資格喪失日の前日(退職の場合は退職日)までが有効となり、資格喪失日を過ぎた資格確認書は、当共済組合への返納が必要です。

資格確認書の説明文

資格確認書を受け取られた方は、こちらの説明文「資格確認書について」(PDF)をご一読ください。

マイナ保険証・資格確認書の注意事項

  1. 資格確認書の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
  2. マイナ保険証又は資格確認書では、公務上の傷病又は通勤による傷病については、診療を受けられません。
  3. 交通事故等、第三者の行為によってけがをし、治療を受けた場合、その治療費用等は保険者が支払う7~8割部分も含めて加害者が負担することになるため、原則マイナ保険証又は資格確認書は使えません。まずは、当共済組合へご連絡ください。
  4. 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、必ずお持ちのマイナ保険証又は資格確認書を窓口で渡してください。また、70歳に達する日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、資格確認書と合わせて高齢受給者証を窓口で渡す必要があります。
  5. 資格確認書の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく当共済組合に提出して訂正を受けてください。
  6. 組合員の資格を失ったとき又はその被扶養者でなくなったときは、遅滞なく資格確認書(組合員の資格喪失の場合は、被扶養者を含めた全員分)を当共済組合に返納してください。
  7. 有効期限を過ぎた資格確認書に限り、手元で破棄していただくことができます。
  8. 不正にマイナ保険証又は資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として拘禁刑の処分を受けます。

資格確認書を交付できないとき

資格確認書は、第三者による介助が必要になる等を除き、組合員からの交付申請があっても、交付対象者が以下のいずれかに該当する場合は、交付することができません。

・マイナ保険証の利用登録をしている。
・当共済組合において有効期限内の資格確認書を交付している

資格確認書を交付されなかった場合は、こちらの説明文「資格確認書の不交付について」(PDF)をご一読ください。

組合員証および組合員被扶養者証は使用できません

組合員証および組合員被扶養者証は、令和7年12月2日(火)以降は使用することができません。
お手元の組合員証および被扶養者証は、すみやかに破棄してください。

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