資格情報のお知らせ・資格情報通知書について
「資格情報のお知らせ」・「資格情報通知書」配付の目的
「資格情報のお知らせ」(令和6年10月31日までに交付)
令和6年12月2日からの組合員証及び組合員被扶養者証の新規交付及び再交付の終了に伴い、すべての方に安心してマイナンバーカードを健康保険証として利用いただけるようにすることを目的として、ご自身の資格情報を簡易に把握いただくとともに、個人番号(マイナンバー)の下4桁を含む加入者情報を確認していただくことで情報の正確性を担保できるよう、組合員及び組合員被扶養者へ送付しました。
「資格情報通知書」(令和6年12月以降交付)
組合員の資格を取得した者又は被扶養者の要件を備える者が生じた組合員に対し、当組合において個人番号(マイナンバー)と健康保険情報の登録が完了したことの通知を目的としています。
なお、組合員及びその被扶養者の個人番号(マイナンバー)は組合員から提出いただくことが原則となっておりますので、個人番号(マイナンバー)下4桁の記載はされません。
「資格情報のお知らせ」・「資格情報通知書」の利用方法
マイナ保険証(健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード。以下同じ。)をお持ちの方が、医療機関等でマイナ保険証やカードリーダの不具合でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合で、スマートフォンを所有しておらず、マイナポータルの資格情報画面や端末に保存した資格情報のPDFを提示できない場合等に、「資格情報のお知らせ」又は「資格情報通知書」をマイナ保険証とともに医療機関等の受付に提示することで、受診することができます。
なお、「資格情報のお知らせ」又は「資格情報通知書」のみでは医療機関等を受診することができませんので、ご注意ください。
「資格情報通知書」の配付
「資格情報通知書」は申請によらず、当組合において個人番号(マイナンバー)と健康保険情報の登録が完了した後に配付するものです。
個人番号(マイナンバー)を組合員資格取得届書又は被扶養者申告書別紙(マイナンバー届出書)に記載(提出)されていない場合は、「資格情報通知書」を配付できないことがあります。
「資格情報通知書」が配付されるとき
・組合員又は被扶養者の資格取得時
・組合員等記号・番号並びに組合の保険者番号及び名称が変更されたとき
※氏名・性別の変更時には、配付(再交付)されません。
※高齢受給者一部負担割合が変更になったときに「資格情報通知書」を配付する保険者がありますが、当組合においては「高齢受給者証」を交付しますので、「資格情報通知書」の配付は行いません。
「資格情報のお知らせ」・「資格情報通知書」の再交付
き損・汚損による再交付については、決まり次第通知します。
なお、再交付の受付は令和6年12月2日以降を予定しております。
資格喪失時における「資格情報のお知らせ」・「資格情報通知書」の取扱い
当組合への返送は必要ありませんので、組合員にて破棄いただきますようお願いします。
【参考通知】
【参考2】資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い