任意継続制度

資格取得 / 資格喪失 / 掛金 / 受けられる短期給付等 

任意継続組合員の資格取得手続き

この制度は、退職によって組合員の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により最長2年間継続して組合員となれる制度です。
次の3つの条件すべてを満たす場合に任意継続組合員になることができます。

  1. 退職の日の前日までに継続して1年以上の組合員期間がある。
    例  任意継続できる/できない
    R7.4.1大阪市採用
    R8.3.31大阪市退職
    任意継続できない 退職の日の前日までに継続して1年以上の組合員期間がないため
    R7.3.15大阪市採用
    R8.3.31大阪市退職
    任意継続できる 退職の日の前日までに継続して1年以上の組合員期間があるため
    R7.3.15大阪市以外の自治体で採用
    R7.9.30大阪市以外の自治体を退職
    R7.10.1大阪市採用
    R8.3.31大阪市退職
    任意継続できる

    退職の日の前日までに大阪市以外の公務員であった期間を含むと継続して1年以上の組合員期間があるため

    (前歴の他の共済組合の「資格喪失証明書(資格取得年月日が記載されたもの)」が必要)

  2. 退職日の翌日から19日以内に当共済組合へ加入手続きを済ませる。
  3. 初めて払い込む任意継続掛金については、退職日の翌日から19日以内(19日目が土日祝の場合は翌営業日以内)に、それ以降の月については、当共済組合の指定する日までに納付する。

申出方法

退職日の翌日から14日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」に必要事項を記入のうえ、郵送にてお手続きください。(退職日が決まり次第、退職日前でも逓送で当共済組合に提出していただけます。
また、「任意継続組合員資格取得申出書」の提出後、当共済組合から振込先及び掛金を決定した通知書(以下、「掛金決定通知書」という。)をご自宅あて送付しますので、退職日の翌日から19日以内に掛金の納付が必要です。
掛金納付期限に間に合わなくなる可能性がありますので、日数に余裕を持って、お早めにお手続きください。
※3月末退職者は手続きが一部異なります。

申出書・記入見本・添付書類

①任意継続組合員資格取得申出書

(添付書類)
当共済組合の資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の方のみ)、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証および特定疾病療養受療証(在職時に交付されていて未返却の方のみ)
※退職日前に「資格取得申出書」を提出する場合は、退職日後に返却してください。

掛金納付

資格取得申出書に基づき、「掛金決定通知書」をご自宅あて郵送します。
納付期限までに当共済組合が指定する銀行口座へのお振込みをお願いします。

納付期限:退職日の翌日から19日以内
納付期限までに掛金を納付されなかった場合は、任意継続組合員の資格を取得することができません。

当共済組合が交付するもの

【マイナ保険証を利用登録されている場合】
次の書類等は、当共済組合にて、掛金納付確認後にご自宅へ送付します。
・資格情報通知書(全員)
・高齢受給者証(70歳以上の方のみ)
・限度額適用認定証(対象者)

マイナ保険証の反映までは2営業日~5営業日を要します。
マイナ保険証の利用登録をされている場合は、掛金納付後にマイナポータルにて資格情報が更新(記号が 99 に変更)されていれば、資格情報通知書の到着前でも医療機関等でマイナ保険証を使用することができ、限度額適用認定証の持参なし、かつ当共済組合への交付申請なしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。

【マイナ保険証を利用登録されていない場合】
・資格情報通知書(全員)
・資格確認書(全員)
・高齢受給者証(70歳以上の方のみ)
・限度額適用認定証(対象者)

当共済組合にて、掛金納付確認後にご自宅へ簡易書留にて送付します。

送付先住所

〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所4階
大阪市職員共済組合 保健医療係

その他注意事項

  • 郵送での加入手続きが間に合わない場合や掛金決定通知書が到着しない場合は、当共済組合保健医療係までご連絡ください。
  • 掛金決定通知書の送付に日数を要しますが、上記納付期限までに掛金を納付されなかった場合は、任意継続組合員の資格を取得することができませんので、ご注意ください。
  • 資格取得されますと記号が変わりますので、医療機関等の窓口に情報更新後のマイナ保険証または新しい資格確認書を忘れずにご提示ください。
  • 被扶養者認定につきましては、退職時点での被扶養者情報を引継ぎます。全ての被扶養者が退職日の翌日以降も引き続き被扶養者の認定基準を満たす場合は手続きの必要はありませんが、就職等により被扶養者の認定要件を満たさなくなった方については、減員の手続きが必要となりますので、速やかに当共済組合までご連絡ください。
  • 現在お使いの資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の方のみ)、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証および特定疾病療養受療証が交付されている場合、退職日の翌日以降は使用できません。必ず退職日以降速やかに所属所へ返却してください。

任意継続組合員の資格喪失手続き

任意継続制度は、最長2年間組合員の資格を継続することができる制度ですが、次の①~③に該当する場合には、届出により途中で資格喪失することができます。
また、任意継続の加入期間2年満了による資格喪失の場合、届出は不要です。

①再就職により健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)に加入される場合
※大阪市等への再就職により、再び当共済組合へ加入する場合を含む。

②国民健康保険に加入するとき又は家族の被扶養者になる等により任意継続を希望しない場合

③任意継続組合員が死亡した場合

申請書類・記入見本・添付書類

②任意継続組合員資格喪失届・掛金還付請求書

【添付書類】

①再就職により健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、当共済組合以外の共済組合)に加入される場合
・加入先の「資格情報通知書」又は「資格確認書」もしくは、「マイナポータルの資格取得年月日が確認できる画面」の写し

③任意継続組合員が死亡した場合
・死亡の日が確認できる書類(戸籍抄本等)※写し可

資格確認書等の返却について

就職、希望喪失または組合員の死亡によって任意継続組合員の資格を喪失したときに、任意継続組合員資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の方のみ)、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証または特定疾病療養受療証が交付されている場合は、資格喪失後すみやかに当組合へご返却ください。

資格喪失証明書の送付について

国民健康保険に加入するとき、家族の被扶養者になる等により任意継続を希望しない場合または任意継続の加入期間2年満了による資格喪失の場合は、資格喪失日以降にご自宅あて「資格喪失証明書」を送付します。

(参考)資格喪失要件と資格喪失日

※1 何らかの事情により掛金を納付期限までに納付できなかったときは、当共済組合まですみやかにご連絡ください。
※2 後期高齢者医療保険制度に加入する任意継続組合員に扶養されている被扶養者は、組合員が任意継続組合員の資格を喪失することに伴い、次の健康保険への加入(被扶養者が国民健康保険に加入するか別の家族の被扶養者となる)する手続きが必要です。

掛金

事業主負担はなくなり組合員が100%負担することになります。

掛金の算出方法

  • 短期掛金及び子ども・子育て支援掛金:「掛金算定の基礎となる額」×「掛金率」
  • 介護掛金(40歳以上65歳未満の方):「掛金算定の基礎となる額」×「掛金率」

掛金算定の基礎となる額

次の(A)・(B)のうち、どちらか低い方を使用します。
(A)退職時の標準報酬月額
(B)「全組合員の標準報酬月額の平均」から求めた標準報酬月額
(B)は、毎年度見直しが行われます。令和8年度の(B)は410,000円となります。
任意継続2年目について、収入がなかった場合であっても掛金算定の基礎となる額は、1年目から変更ありません。

掛金率

令和8年度の掛金率は以下のとおりです。

  • 短期掛金:1,000分の101.64
  • 介護掛金:1,000分の15.50
  • 子ども・子育て支援掛金1,000分の2.30

掛金率は、毎年度見直しが行われ、3月中旬以降に周知予定です。
掛金については毎月払いのほか、6ヶ月分又は12ヶ月分の一括払いも可能です。

任意継続掛金の目安については、以下の「任意継続掛金早見表」をご確認ください。

受けられる短期給付等

短期給付について

退職される前と同じ内容の保健給付、災害給付および附加給付が支給されますが、休業給付(育児休業手当金、育児休業支援手当金、育児時短勤務手当金、介護休業手当金および退職後に発生した傷病手当金と出産手当金)は受けることができません。

なお、傷病手当金および出産手当金については、1年以上組合員であった方が退職した際に傷病手当金または出産手当金の支給を受けている、もしくは受けられる状態にある場合は、所定の支給期間が終わるまでは、引き続き給付が受けられます。

「医療費のお知らせ」について

当共済組合では、マイナ保険証または資格確認書で診療を受けたときの医療費と短期給付金の明細が記載された「医療費のお知らせ」を年2回(2月・8月)発行しています。

任意継続組合員の方へは、発行依頼があった場合のみの発行となっておりますので、必要な場合は発行時期(2月・8月)に当共済組合へお電話にてご依頼をお願いします。
※資格喪失した場合は発行できません。詳細は、以下の関連リンク先「医療に関する各種通知について」をご確認ください。

また、医療費のお知らせは確定申告の添付書類として使用いただけますが、12月診療分は2月発行分に記載できませんので、必ず医療機関等から発行される領収書を保管していただきますようお願いします。

関連リンク

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