任意継続制度
2年間の継続加入
この制度は、退職によって組合員の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により継続して組合員となれる制度です。
次の3つの条件すべてを満たす場合に任意継続組合員になることができます。
- 退職の日の前日までに継続して1年以上の組合員期間がある。
例 任意継続できる/できない R6.4.1大阪市採用
R7.3.31大阪市退職任意継続できない 退職の日の前日までに継続して1年以上の組合員期間がないため R6.3.15大阪市採用
R7.3.31大阪市退職任意継続できる 退職の日の前日までに継続して1年以上の組合員期間があるため R6.3.15大阪市以外の自治体で採用
R6.9.30大阪市以外の自治体を退職
R6.10.1大阪市採用
R7.3.31大阪市退職任意継続できる 退職の日の前日までに大阪市以外の公務員であった期間を含むと継続して1年以上の組合員期間があるため - 退職日の翌日から19日以内に当共済組合へ加入手続きを済ませる。
- 初めて払い込む任意継続掛金については、退職日の翌日から19日以内(19日目が土日祝の場合は翌営業日以内)に、それ以降の月については、当共済組合の指定する日までに納付する。
申出方法
退職日の翌日から14日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」に必要事項を記入のうえ、郵送にてお手続きください。
また、「任意継続組合員資格取得申出書」の提出後、当共済組合から掛金納付書をご自宅あて送付しますので、退職日の翌日から19日以内に掛金の納付が必要です。
掛金納付期限に間に合わなくなる可能性がありますので、日数に余裕を持って、お早めにお手続きください。
※3月末退職者のみ退職される前に所属所(市長部局にあっては総務事務センター。以下同じ。)を通じて事前申請ができます。詳細については、所属所へご確認ください。
【必要書類】
- 任意継続組合員資格取得申出書※1(以下「資格取得申出書」という)
※1当共済組合のホームページの申請書類一覧からダウンロードできます。 - 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード表面(顔写真側)・パスポート・年金手帳等)※2
組合員本人が申出する場合は、組合員本人確認書類
代理人が申出する場合は、組合員との続柄が確認できるもの(住民票等)又は委任状及び代理人の本人確認書類
※2 本人確認書類は写しで可 - 資格確認書(組合員証・組合員被扶養者証)・高齢受給者証・限度額適用認定証
*未返却の方のみ
掛金納付
資格取得申出書に基づき、掛金納付書を発行し、ご自宅あて郵送します。
指定金融機関窓口で納付してください。
納付期限:退職日の翌日から19日以内
納付期限までに掛金を納付されなかった場合は、任意継続組合員の資格を取得することができません。
資格確認書等交付
【マイナ保険証をご利用の場合】
マイナ保険証の反映までは2営業日~5営業日を要します。
マイナ保険証の反映は、「資格情報通知書」の通知をもってお知らせしておりますので、「資格情報通知書」の到着を待っていただくか、マイナポータルで新しい記号(任意継続の場合は99)と番号、資格取得年月日になっていることをご確認のうえで、医療機関等を受診いただくようお願いします。
【マイナ保険証をご利用でない場合】
掛金納付書等と共に郵送する「任意継続組合員資格確認書等郵送交付申出書」に資格確認書等郵送用の切手を添えて当共済組合へ送付してください。
当共済組合にて、掛金納付確認後にご自宅へ簡易書留にて送付します。
(参考)送料の切手代の目安
資格確認書の枚数 | 切手代金 |
1~8枚 | 460円 |
送付先住所
〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所4階総務局
大阪市職員共済組合保健医療係
その他注意事項
- 郵送での加入手続きが間に合わない場合や掛金納付書が到着しない場合は、当共済組合保健医療係までご連絡ください。
- 掛金納付書等の送付に日数を要しますが、上記納付期限までに掛金を納付されなかった場合は、任意継続組合員の資格を取得することができませんので、ご注意ください。
- 資格取得されますと記号が変わりますので、医療機関等の窓口に情報更新後のマイナ保険証または新しい資格確認書を忘れずにご提示ください。
- 被扶養者認定につきましては、退職時点での被扶養者情報を引継ぎます。全ての被扶養者が退職日の翌日以降も引き続き被扶養者の認定基準を満たす場合は手続きの必要はありませんが、就職等により被扶養者の認定要件を満たさなくなった方については、減員の手続きが必要となりますので、速やかに当共済組合までご連絡ください。
- 現在お使いの資格確認書(組合員証等)については、使用できません。退職日に速やかに所属所に必ず返却してください。
任意継続組合員の資格喪失手続きについて
任意継続組合員制度は、最長2年間組合員の資格を継続することができる制度ですが、途中で資格喪失する場合は、「任意継続組合員資格喪失届・掛金還付請求書」を提出し、任意継続組合員資格確認書(組合員証・組合員被扶養者証)、高齢受給者証、限度額適用認定証その他当共済組合で交付した証を返却いただく必要があります。
詳細は、以下の「任意継続組合員の資格喪失にかかる手続きについて」をご確認ください。
【申請書類】
掛金
事業主負担はなくなり組合員が100%負担することになります。
掛金の算出方法
- 短期掛金:「掛金算定の基礎となる額」×「掛金率」
- 介護掛金(40歳以上65歳未満の方):「掛金算定の基礎となる額」×「掛金率」
掛金算定の基礎となる額
次の(A)・(B)のうち、どちらか低い方を使用します。
(A)退職時の標準報酬月額
(B)「全組合員の標準報酬月額の平均」から求めた標準報酬月額
※(B)は、毎年度見直しが行われます。令和6年度の(B)は410,000円となります。
※任意継続2年目について、収入がなかった場合であっても掛金算定の基礎となる額は、1年目から変更ありません。
掛金率
令和6年度の掛金率は以下のとおりです。
- 短期掛金:1,000分の103.56
- 介護掛金:1,000分の17.70
※掛金率は、毎年度見直しが行われ、3月中旬以降に周知予定です。
※掛金については毎月払いのほか、6ヶ月分又は12ヶ月分の一括払いも可能です。
任意継続掛金の目安については、以下の「任意継続掛金早見表」をご確認ください。
受けられる短期給付
退職される前と同じ内容の保健給付、災害給付および附加給付が支給されますが、休業給付(傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金)は受けることができません。
なお、傷病手当金および出産手当金については、1年以上組合員であった方が退職した際に傷病手当金または出産手当金の支給を受けている、もしくは受けられる状態にある場合は、所定の支給期間が終わるまでは、引き続き給付が受けられます。
≪関連リンク≫