任意継続制度
令和7年度末退職者にかかる任意継続の手続きはこちら
2年間の継続加入
この制度は、退職によって組合員の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により継続して組合員となれる制度です。
次の3つの条件すべてを満たす場合に任意継続組合員になることができます。
- 退職の日の前日までに継続して1年以上の組合員期間がある。
例 任意継続できる/できない R6.4.1大阪市採用
R7.3.31大阪市退職任意継続できない 退職の日の前日までに継続して1年以上の組合員期間がないため R6.3.15大阪市採用
R7.3.31大阪市退職任意継続できる 退職の日の前日までに継続して1年以上の組合員期間があるため R6.3.15大阪市以外の自治体で採用
R6.9.30大阪市以外の自治体を退職
R6.10.1大阪市採用
R7.3.31大阪市退職任意継続できる 退職の日の前日までに大阪市以外の公務員であった期間を含むと継続して1年以上の組合員期間があるため
(前歴の他の共済組合の「資格喪失証明書(資格取得年月日が記載されたもの)」が必要)
- 退職日の翌日から19日以内に当共済組合へ加入手続きを済ませる。
- 初めて払い込む任意継続掛金については、退職日の翌日から19日以内(19日目が土日祝の場合は翌営業日以内)に、それ以降の月については、当共済組合の指定する日までに納付する。
申出方法
退職日の翌日から14日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」に必要事項を記入のうえ、郵送にてお手続きください。(退職日が決まり次第、退職日前でも逓送で提出可)
また、「任意継続組合員資格取得申出書」の提出後、当共済組合から掛金納付書をご自宅あて送付しますので、退職日の翌日から19日以内に掛金の納付が必要です。
掛金納付期限に間に合わなくなる可能性がありますので、日数に余裕を持って、お早めにお手続きください。
※3月末退職者は手続きが一部異なります。
申出書・記入見本・添付書類
(添付書類)
当共済組合の資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の方のみ)、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証および特定疾病療養受療証(在職時に交付されていて未返却の方のみ)
※退職日前に「資格取得申出書」を提出する場合は、退職日後に返却でも可
掛金納付
資格取得申出書に基づき、掛金納付書をご自宅あて郵送します。
指定金融機関窓口で納付してください。
納付期限:退職日の翌日から19日以内
納付期限までに掛金を納付されなかった場合は、任意継続組合員の資格を取得することができません。
当共済組合が交付するもの
【マイナ保険証を利用登録されている場合】
次の書類等は、当共済組合にて、掛金納付確認後にご自宅へ送付します。
・資格情報通知書(全員)
・高齢受給者証(70歳以上の方のみ)
・限度額適用認定証(対象者)
マイナ保険証の反映までは2営業日~5営業日を要します。
マイナ保険証の利用登録をされている場合は、掛金納付後にマイナポータルにて資格情報が更新(記号が 99 に変更)されていれば、資格情報通知書の到着前でも医療機関等でマイナ保険証を使用することができ、限度額適用認定証の持参なし、かつ当共済組合への交付申請なしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。
【マイナ保険証を利用登録されていない場合】
・資格情報通知書(全員)
・資格確認書(全員)
・高齢受給者証(70歳以上の方のみ)
・限度額適用認定証(対象者)
掛金納付書等と共に郵送する資格確認書等郵送用封筒に切手を貼り、当共済組合へ送付してください。
当共済組合にて、掛金納付確認後にご自宅へ簡易書留にて送付します。
(参考)送料の切手代の目安
| 資格確認書の枚数 | 切手代金 |
| 1~8枚 | 460円 |
送付先住所
〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所4階
大阪市職員共済組合 保健医療係
その他注意事項
- 郵送での加入手続きが間に合わない場合や掛金納付書が到着しない場合は、当共済組合保健医療係までご連絡ください。
- 掛金納付書等の送付に日数を要しますが、上記納付期限までに掛金を納付されなかった場合は、任意継続組合員の資格を取得することができませんので、ご注意ください。
- 資格取得されますと記号が変わりますので、医療機関等の窓口に情報更新後のマイナ保険証または新しい資格確認書を忘れずにご提示ください。
- 被扶養者認定につきましては、退職時点での被扶養者情報を引継ぎます。全ての被扶養者が退職日の翌日以降も引き続き被扶養者の認定基準を満たす場合は手続きの必要はありませんが、就職等により被扶養者の認定要件を満たさなくなった方については、減員の手続きが必要となりますので、速やかに当共済組合までご連絡ください。
- 現在お使いの資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の方のみ)、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証および特定疾病療養受療証が交付されている場合、退職日の翌日以降は使用できません。必ず退職日以降速やかに所属所へ返却してください。
任意継続組合員の資格喪失手続きについて
任意継続組合員制度は、最長2年間組合員の資格を継続することができる制度ですが、途中で資格喪失する場合は、「任意継続組合員資格喪失届・掛金還付請求書」を提出し、任意継続組合員資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の方のみ)、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証および特定疾病療養受療証が交付されている場合、返却いただく必要があります。
詳細は、以下の「任意継続組合員の資格喪失にかかる手続きについて」をご確認ください。
【申請書類】
掛金
事業主負担はなくなり組合員が100%負担することになります。
掛金の算出方法
- 短期掛金:「掛金算定の基礎となる額」×「掛金率」
- 介護掛金(40歳以上65歳未満の方):「掛金算定の基礎となる額」×「掛金率」
掛金算定の基礎となる額
次の(A)・(B)のうち、どちらか低い方を使用します。
(A)退職時の標準報酬月額
(B)「全組合員の標準報酬月額の平均」から求めた標準報酬月額
※(B)は、毎年度見直しが行われます。令和7年度の(B)は410,000円となります。
※任意継続2年目について、収入がなかった場合であっても掛金算定の基礎となる額は、1年目から変更ありません。
掛金率
令和7年度の掛金率は以下のとおりです。
- 短期掛金:1,000分の105.60
- 介護掛金:1,000分の15.80
※掛金率は、毎年度見直しが行われ、3月中旬以降に周知予定です。
※掛金については毎月払いのほか、6ヶ月分又は12ヶ月分の一括払いも可能です。
任意継続掛金の目安については、以下の「任意継続掛金早見表」をご確認ください。
受けられる短期給付
退職される前と同じ内容の保健給付、災害給付および附加給付が支給されますが、休業給付(育児休業手当金、育児休業支援手当金、育児時短勤務手当金、介護休業手当金および退職後に発生した傷病手当金と出産手当金)は受けることができません。
なお、傷病手当金および出産手当金については、1年以上組合員であった方が退職した際に傷病手当金または出産手当金の支給を受けている、もしくは受けられる状態にある場合は、所定の支給期間が終わるまでは、引き続き給付が受けられます。
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