亡くなったとき(埋葬料 ・ 家族埋葬料)

組合員が死亡した場合

死亡当時被扶養者であった人が組合員の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
埋葬料の支給を受けるべき人がいないときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。

被扶養者が請求する場合

  • 埋葬料・家族埋葬料請求書
  • 死亡が確認できる書類(下記の書類のうちいずれか)
    1.市区町村の埋葬(火葬)許可証の写し
    2.戸籍、住民票、医師の死亡診断書など死亡の事実を証する証明書(原本)

被扶養者以外の埋葬を行った者が請求する場合

  • 埋葬料・家族埋葬料請求書
  • 死亡が確認できる書類(下記の書類のうちいずれか)
    1.市区町村の埋葬(火葬)許可証の写し
    2.埋葬に要した費用負担を証明する書類として、領収書とその内訳がわかる明細書(領収書に請求者の氏名(フルネーム)が記載されているもの)
  • 埋葬に要した費用負担を証明する書類として、領収書とその内訳がわかる明細書(領収書に請求者の氏名(フルネーム)が記載されているもの)

申請書類を提出する際に、死亡された方の組合員証、組合員の死亡により資格喪失となる方全員の被扶養者証を返却してください。

被扶養者が死亡した場合

被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。

組合員が請求

  • 埋葬料・家族埋葬料請求書
  • 死亡が確認できる書類(下記の書類のうちいずれか)
    1.市区町村の埋葬(火葬)許可証の写し
    2.戸籍、住民票、医師の死亡診断書など死亡の事実を証する証明書(原本)

申請書類を提出する際に、死亡された方の被扶養者証を返却してください。

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