休業手当金
組合員が被扶養者の病気または負傷や、配偶者の出産等の理由により欠勤し、報酬が支給されない場合には、休業手当金として、1日につき標準報酬日額の100分の50に相当する金額が支給されます。
勤怠は欠勤に限るので、介護休暇や病気休暇等では支給はされません。
また、傷病手当金や出産手当金の支給対象となっている期間についても、それらの給付が優先となり、支給されませんのでご注意ください。
欠勤事由 | 支給期間 |
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被扶養者の病気又は負傷 | 全期間 |
組合員の配偶者(内縁含む)の出産 | 14日以内 |
組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害 | 5日以内 |
組合員の結婚、配偶者(内縁含む)の死亡、被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内 |
被扶養者でない配偶者(内縁含む)、子、父母の病気又は負傷 | 7日以内 |
報酬が支給されている場合でも、休業手当金支給額の方が報酬を上回っている場合、その差額が支給されることとなります。