退職後も受けられる給付
退職し、組合員の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(掛金は納める必要はありません)。
ただし、当共済組合が独自に行っている附加給付は受けられません。
傷病手当金
1年以上組合員であった方が退職した際に傷病手当金の支給を受けている、もしくは受けられる状態にある場合は、その支給をはじめた日から通算して1年6か月間給付が受けられます。
埋葬料の給付
組合員が退職後3か月以内に死亡したとき、被扶養者であった方、もしくは埋葬を行った方に埋葬料が支給されます。
出産費の給付
1年以上組合員であった方が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費の支給を受けられます。ただし、組合員の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産費は支給されません。
※直接支払制度を利用する場合は、当共済組合から交付する「組合員資格喪失証明書(出産費請求用)」が必要となりますので、当共済組合に交付申請してください。
出産手当金
1年以上組合員であった方が退職した際に、出産手当金の支給を受けている、もしくは受けられる状態にある場合は引き続き給付が受けられます。