資格確認書等は大切に扱いましょう
お金と同様に価値ある大切なもの
共済組合に加入後、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード。以下同じ。)をお持ちでない方には、組合員の交付申請(交付希望)により資格確認書が交付されます。
なお、組合員証・被扶養者証は組合員の申請によらず交付していましたが、令和6年12月1日をもって新規交付を終了しました。
マイナ保険証、資格確認書、組合員証・被扶養者証の被保険者を証するもの(以下「被保険者証」という。)は、提示すれば、組合員(本人)、被扶養者(家族)として、保険診療扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがって被保険者証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
医療機関等に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との被保険者証の貸し借りによる不正使用は、刑法により罰せられます。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
資格確認書、組合員証、被扶養者証を紛失(盗難)・汚損したとき 結婚などで氏名に変更があったとき |
速やかに |
「氏名等変更兼資格確認書等再交付申請書」を提出。 紛失(盗難)以外の場合は、資格確認書、組合員証、被扶養者証の添付が必要。なお、資格確認書の再交付はマイナ保険証を所持していない場合に限る。 |
マイナ保険証を紛失(盗難)したとき | ただちに |
マイナンバーカード総合窓口に利用停止の連絡をしたうえで、居住する市区町村でマイナンバーカードの再発行手続き。 ※24時間365日受付のフリーダイヤル マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178) |
資格確認書または被扶養者証の検認、更新のため提出を求められたとき | ただちに | 資格確認書または被扶養者証、扶養状況の確認に必要な各種書類を提出。 |
子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき | 5日以内 | 「被扶養者申告書」に異動等の事実を証明する書類を添えて提出(減員の場合は資格確認書または被扶養者証の添付が必要)。 |
組合員の資格を失ったとき | 速やかに |
資格確認書、組合員証および被扶養者証を返納。 ただし、返納時に資格確認書、組合員証および被扶養者証を紛失している場合は「資格確認書等返納不能届」を提出。 |
注:上記の届出には、事実確認の為の証明書類を添付して提出していただく場合があります
組合員証および被扶養者証の有効期限
令和6年12月1日までに交付した組合員証および被扶養者証の有効期限は、交付年月日に関わらず令和7年12月1日(月)までです。
令和7年12月1日(月)までは使用することができますので、マイナ保険証を利用されている方も有効期限までは大切に保管してください。
資格確認書の有効期限
資格確認書の有効期限は、交付された資格確認書の表面に記載があります。
ただし、有効期限前に資格喪失となった場合は、資格喪失日の前日(退職の場合は退職日)までが有効となり、当初の有効期限に満たず資格喪失となった資格確認書は、返納が必要です。
被保険者証の注意事項
- 資格確認書の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
- マイナ保険証、資格確認書、組合員証または被扶養者証では、公務上の傷病又は通勤による傷病については、診療を受けられません。
- 交通事故等、第三者の行為によってけがをし、治療を受けた場合、その治療費用等は保険者が支払う7割部分も含めて加害者が負担することになるため、原則マイナ保険証、資格確認書、組合員証または被扶養者証は使えません。まずは、当共済組合へご連絡ください。
- 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、必ずお持ちの被保険者証を窓口で渡してください。また、70歳に達する日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、被保険者証と合わせて高齢受給者証を窓口で渡す必要があります。
- 資格確認書、組合員証または被扶養者証の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく当共済組合に提出して訂正を受けてください。
- 組合員の資格がなくなったとき又はその被扶養者でなくなったときは、遅滞なく資格確認書(組合員の資格喪失の場合は、被扶養者を含めた全員分)、組合員証および被扶養者証を当共済組合に返納してください。
- 有効期限を過ぎた資格確認書、組合員証および被扶養者証に限り、手元で破棄していただくことができます。
- 不正にマイナ保険証、資格確認書、組合員証または被扶養者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。