組合員証(被扶養者証)は大切に扱いましょう
お金と同様に価値ある大切なもの
共済組合の組合員になると、「組合員証・被扶養者証(以下、「証」という。)」が配付されます。
この証さえ提示すれば、組合員(本人)、被扶養者(家族)として、保険診療扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。
医療機関等に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との証の貸し借りによる不正使用は、刑法により罰せられます。
紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。
事由 | 期限 | 手続方法 |
---|---|---|
証を紛失・汚損したとき 結婚などで氏名に変更があったとき |
速やかに | 「組合員証等再交付申請書」を提出。紛失以外の場合は証も提出。 |
証の検認、更新のため提出を求められたとき | ただちに | 証を提出。扶養状況の確認に必要な各種書類を提出。 |
子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき | 5日以内 | 「被扶養者申告書」に異動等の事実を証明する書類を添えて提出(減員の場合は証も添付)。 |
組合員の資格を失ったとき | 速やかに | 証を返す。但し、証の返納時に紛失していれば「組合員証等滅失届」を提出。 |
注:上記の届出には、事実確認の為の証明書類を添付して提出していただく場合があります
証の注意事項
- 証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
- 証では、公務上の傷病又は通勤による傷病については、診療を受けられません。
- 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、必ず証を(70歳に達する日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は証に高齢受給者証を添えて)窓口で渡してください。
- 組合員の資格がなくなったとき、その被扶養者でなくなったとき又は有効期限に達したとき等は、遅滞なく証を当共済組合に返してください。
- 不正に証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
- 証の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく当共済組合に提出して訂正を受けてください。