75歳からの医療制度 後期高齢者医療制度

75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。「後期高齢者医療資格確認書」がお住まいの都道府県の広域連合から新しく交付されますので、この資格確認書またはマイナ保険証を医療機関等の窓口に提示してください。
後期高齢者医療制度の保険者は市(区)町村が加入する「広域連合」になります。各種申請や届出などの窓口業務は市(区)町村が担当します。
なお、75歳以上の組合員に75歳未満の被扶養者がいる場合、組合員が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者は資格を喪失します。国保などへの加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。
また、後期高齢者医療制度では、一人ひとりが被保険者になります。当共済組合の被扶養者になっていた人も75歳になるとその資格を喪失し後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし、制度加入時から2年間は保険料が半額に軽減されます)。保険料は所得に応じて決められ、年金からの天引きになります。

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