海外で医療を受けたとき
海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に当共済組合の短期給付の対象になります。ですから海外にいる期間も掛金を徴収されています。
ただし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書及び添付書類が外国語の場合は翻訳文、療養を受けた者のパスポートの写し(本人確認ができるページ及び渡航期間が確認できるページ)など)を当共済組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
注:保険会社へ保険金を請求する場合とは必要書類が異なります。
給付額は、海外で支払った額をもとに計算した額と国内の基準により計算した額を比較して少ない方の額を支給します。各国の医療事情の違いから実際に支払った額より極端に少なく支給されることがあります。
また、療養を目的として海外に出向き、診療を受けた場合は給付対象とはなりません。
ご不明点がありましたら、共済組合保健医療係までお問い合わせください。