給付の時効
短期給付の申請はお早めに
短期給付の消滅時効は2年となっています。たとえば、被扶養者である家族が出産した場合、当然、家族出産費などがもらえるはずですが、申請をせずに放っておいたまま2年が過ぎれば時効となり、権利がなくなってしまうのです。くれぐれもご注意ください。
短期給付に関する時効は次のとおりで、その日が過ぎると給付を受ける権利を失います。
- 傷病手当金、出産手当金は、就労不能になった日ごとにその翌日から2年
- 出産費、家族出産費は、出産した翌日から2年
- 埋葬料、家族埋葬料は、死亡した日の翌日から2年
- 療養費、家族療養費は、患者が代金を支払った日の翌日から2年
- 高額療養費は、診療月の翌月の1日(ただし診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年
- 移送費、家族移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年