医療費の一部を自己負担する

70歳未満の人の場合

組合員(本人)が業務外で病気やケガをした場合、医療機関等へマイナ保険証または資格確認書(組合員証)を提示すれば、外来・入院にかかわらず医療費の3割を医療機関等の窓口で支払うことで、医療が受けられます。残り7割の医療費は共済組合が医療機関等に支払います。この給付を「療養の給付」といいます。
被扶養者の場合もマイナ保険証または資格確認書(被扶養者証)を提示すれば、外来・入院とも小学校入学後~69歳以下の人はかかった医療費の3割分を、小学校入学前は2割分を医療機関等の窓口で支払えば、残り7~8割の医療費は共済組合が医療機関等に支払います。この給付を「家族療養費」といいます

70~74歳の人の場合

イラスト

70~74歳の人は「高齢受給者」といい、医療機関等での自己負担は2割、現役並み所得者は3割となります。受診の際は医療機関等に、マイナ保険証または資格確認書(組合員証等)とともに「高齢受給者証」を提示してください。
なお、75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

共済組合の附加給付金

一部負担金払戻金

組合員の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者の場合は50,000円)を控除した額(算定額に100円未満の端数があるときは切り捨て)。ただし、その額が1,000円に満たない場合は支給しない。

家族療養費附加金

被扶養者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者の被扶養者の場合は50,000円)を控除した額(算定額に100円未満の端数があるときは切り捨て)。ただし、その額が1,000円に満たない場合は支給しない。

外来・入院の自己負担額

70~74歳 2割負担(平成26年4月1日以降に70歳に達する者)1
現役並み所得者は3割負担2
小学校入学後~69歳 3割負担
小学校入学前 2割負担

1
誕生日が昭和19年4月2日以降の人
2
「現役並み所得者」とは70~74歳の組合員で療養のあった月の標準報酬月額が280,000円以上の方とその70~74歳の被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。
注)75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象者です。

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