移送費を受けられるとき
病気やケガで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると当共済組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として当共済組合から現金で払い戻されます。
※さい帯血輸送等、人の移送ではない場合は、療養費として請求してください。
移送費の支給要件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
支給額については、最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として当共済組合が算定した額を支給することとしています。
また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。