病気やケガで働けないとき

傷病手当金が支給される

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当共済組合の給付の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上及び通勤途上の傷病は「地方公務員災害補償基金」等で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、組合員の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
支給される金額は、1日につき標準報酬日額の2/3です。
標準報酬日額=傷病手当金支給開始月を含む過去12か月の標準報酬月額の平均(平均標準報酬月額)の1/22

支給期間は1年6か月間

支給期間は1年6か月間です(結核性の疾病の場合は3年。復職期間は除く。)。同一の傷病で障害厚生年金、障害共済年金、障害基礎年金、障害一時金等の受給ができる場合には支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が1年6か月間の支給期間の範囲内で支給されます。また、老齢及び退職を支給事由とする年金の支給がある場合も調整されます。
調整対象となる年金の受給が決定した時や、年金額の変更・改定があった場合は、当共済組合へ決定通知等(変更・改定を含む)の写しを提出してください。
報酬額が80%支給される期間でも、報酬日額(報酬額÷要勤務日数)が、傷病手当金日額を下回る場合があります。この場合も差額分を傷病手当金として支給します。
一度、支給が開始されると、復職期間以外は全て支給期間に算入されることとなり、支給開始日から1年6か月となります。(算入については、短期給付についてのQ&Aをご覧ください。

支給を受けるときの条件(1~4の全てを満たす必要があります。)

  1. 療養のためであること
    病気・ケガのために医師の指示で療養しているのであれば自宅療養でもかまいません。
  2. 仕事につけないこと
    病気やケガのために、今までしていた仕事につけない場合をいいます。
  3. 3日間以上連続して仕事を休んだとき
    3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。
  4. 報酬が支払われていないこと
    事業主から報酬が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。報酬が少ないときは、その差額だけ支給されます。

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