整骨院などにかかったとき

接骨院・整骨院(柔道整復師)の場合

負傷原因が明らかで、慢性に至っていない外傷性傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、当共済組合の短期給付が受けられます。

  1. 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
  2. 打撲、捻挫、出血していない肉離れ

次のような症状で受療した場合は、当共済組合での短期給付は受けられません。自費診療となります。

  1. 日常生活における単なる疲れ、肩こり、腰痛など
  2. スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛
  3. 医師が治療すべき腰椎椎間板ヘルニア
  4. 脳疾患後遺症などの慢性病
  5. 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
  6. 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう

整骨院等において健康保険での施術を受けた場合、原則は患者が治療費の全額を支払い、後で共済組合から7~8割相当の給付を受けることになっています。
しかし、地方公務員共済組合協議会(大阪市職員共済組合が加盟している団体)と受領委任契約を結んでいる整骨院等では、医療機関等と同じように組合員証・被扶養者証を整骨院等で提示し、窓口で2~3割の自己負担額を支払えばよいようになっています。
ただし、医療機関等と違い整骨院等では、組合員の同意がないと医療機関等と同じような取扱いができません。この同意確認のため、整骨院等では、「療養費支給申請書」に患者の署名による確認が必要になります。この「療養費支給申請書」の記載内容(施術箇所・通院日数・支払金額)に間違いがあると整骨院等への支払いが遅れる原因になりますので、必ず、内容を確認した上で署名するようお願いします。
当共済組合では、この「療養費支給申請書」の内容を確認するために専門の業者に業務委託を行い、文書又は電話で照会する場合がありますので、ご協力お願いします。

はり、きゅうの場合

医師の同意書の交付を受け、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で鍼灸師の施術を受けた場合に限り、当共済組合の短期給付が受けられます。

あんま・マッサージを受けた場合

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医師の同意書の交付を受け、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、当共済組合の短期給付が受けられます。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には当共済組合の短期給付は受けられず、自費診療となります。
以上のようにはり、きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた場合は、療養費払い(患者はいったんかかった費用の全額を窓口で支払い、後日に療養費請求書を当共済組合に提出し、自己負担分を除いた額の払い戻しを受ける)になります。

療養費の支払事務委託について

当共済組合では、事務費削減と医療費の適正化のため、整骨院等にかかる療養費の支給業務を民間事業者に委託しています。
委託先の民間事業者から照会文書や電話での確認がありましたら、回答をお願いします。なお、回答いただいた内容は、整骨院等への照会確認と保健指導の参考として使用させていただきますが、それ以外では使用しませんので、当共済組合の事業運営にご理解とご協力をお願いします。

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令和 5 年度 からは株式会社コア ジャパン に委託 しています 。

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