給付に疑問があるとき
疑問がある場合、まず共済組合へ
当共済組合から組合員に支給する給付金の金額や、その他の短期給付などについて、疑問がある場合には、当共済組合にご連絡ください。
給付金の決定について不服がある場合は、通知を受け取った翌日から3か月以内に、口頭又は文書をもって全国市町村職員共済組合連合審査会に対して審査の請求ができることになっています。
組合員としての権利の保護のために、審査請求の方法が法律で定められています。
当共済組合から組合員に支給する給付金の金額や、その他の短期給付などについて、疑問がある場合には、当共済組合にご連絡ください。
給付金の決定について不服がある場合は、通知を受け取った翌日から3か月以内に、口頭又は文書をもって全国市町村職員共済組合連合審査会に対して審査の請求ができることになっています。
組合員としての権利の保護のために、審査請求の方法が法律で定められています。