被扶養者の認定について
当共済組合では、組合員の収入で生計を維持している一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者となるには、次の 要件を満たす必要があります。
なお、被扶養者の 申告 方法 ・必要書類 等については、「被扶養者の 申告 」のページを参照してください。
【1】被扶養者になれる人の範囲
- 組合員と同居していても別居していてもよい人(下図の赤枠内の人)
配偶者(内縁関係も可)、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母 - 組合員と同居していることが条件になる人
1以外の3親等内の親族、内縁関係にある配偶者の父母および子、ならびに当該配偶者死亡後のその父母および子
※内縁関係にある場合には、住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」の記載が必要です。
※別居扶養の場合は、別途送金基準を満たすことが必要です。
被扶養者の範囲図
※数字は親等数を表わします。
【2】被扶養者になれない者
- 他の健康保険又は船員保険等の被保険者になれる者(適用事業所に使用される者)あるいはその被扶養者に認定される者
- 後期高齢者医療制度の被保険者である者
- 組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、当該組合員が主たる扶養者でない者
- 「被扶養者の収入基準等」を満たさない者
- 「別居扶養認定基準について」を満たさない者
- 個人事業者
※個人事業者は、独立して事業を営むことで生計を維持しているため、原則として被扶養者にはなれません。しかしながら、個人事業主であっても、その収入が著しく低く、その実態を具体的に調査確認し組合員の収入により生計を維持していると当共済組合が判断した場合に限り、被扶養者として認定される場合があります。
※法人の代表取締役及び従業員を1人でも雇っている事業主等は、収入が著しく低い場合でも被扶養者になることはできません。