資格確認書等の返却について

退職日の翌日以降は使用できません

組合員が退職すると、その翌日から被扶養者も含めて当共済組合の資格を喪失します。

資格確認書、組合員証または被扶養者証をご使用いただけるのは退職日までです。

退職後の医療保険制度

 退職時に有効期限を迎えていない資格確認書、組合員証または被扶養者証は必ず所属所へご返却ください。

・退職時に有効期限を迎えていない資格確認書、組合員証または被扶養者証は返納が必要です。

・退職日の翌日以降は資格確認書、組合員証または被扶養者証を使用しないでください。

誤って当共済組合の資格確認書(組合員証等)を使用された場合は、当共済組合が負担した医療費(総医療費の7割から8割相当額)を返還していただくことになります。

・継続して受診している医療機関等がある場合は、資格確認書、組合員証または被扶養者証が変わることを必ず医療機関等の窓口にてお伝えください。

・マイナ保険証をご利用の場合は、マイナポータルで確認できる保険者が新しい保険者に切り替わっていることを確認のうえで、ご使用ください。

【有効な資格確認書(組合員証等)を紛失・盗難の場合】

「資格確認書等返納不能届」を提出してください。

自宅以外で紛失したときは、必ず警察へ届出てください。

⑳資格確認書等返納不能届

後日、資格確認書、組合員証または被扶養者証が見つかった場合は、当共済組合または古い方の資格確認書、組合員証または被扶養者証は必ず共済組合にご返却ください。

資格確認書、組合員証または被扶養者証の返却に関する文書を送付しています

退職による資格喪失後に資格確認書、組合員証または被扶養者証の返却が確認できていない方に対し、文書を送付しています。文書が届いた際にお手元に資格確認書、組合員証または被扶養者証をお持ちの場合は、速やかにご返却ください。

被扶養者の資格確認書または被扶養者証の返却も忘れないようにご注意ください

当共済組合の被扶養者の資格確認書または被扶養者証をお持ちのご家族の方が、就職などにより新しい健康保険証の交付を受けられたときは、所属所を通じて、必ず資格確認書または被扶養者証を返却(減員の手続き)してください。なお、ご家族が大阪市などに就職したときもお手続きは必要です。

有効期限を過ぎた資格確認書、組合員証または被扶養者証の取扱い

組合員証および被扶養者証は、令和7年12月1日(月)が有効期限です。

資格確認書は、表面に有効期限が記載されています。

なお、有効期限までに資格を喪失した場合は、記載の有効期限によらず資格喪失日まで有効となります。

有効期限を過ぎた資格確認書、組合員証および被扶養者証に限り、お手元で破棄していただくことができます。