組合員証(被扶養者証)の返却について
退職日の翌日以降は使用できません
組合員が退職すると、その翌日から被扶養者も含めて当共済組合の資格を喪失します。
組合員証(被扶養者証)をご使用いただけるのは退職日までです。
退職時には、必ず組合員証(被扶養者証)を所属所へご返却ください。
・退職日の翌日以降は組合員証(被扶養者証)を使用しないでください。使用された場合は、共済組合が負担した医療費(総医療費の7割から8割相当額)を返還していただくことになります。
・継続して受診している医療機関等がある場合は、組合員証(被扶養者証)が変わることを必ず医療機関等の窓口にてお伝えください。
【紛失等の場合】
「組合員証等滅失届」を提出してください。
(後日、組合員組合員証(被扶養者証)が見つかった場合は、元の古い方の組合員証(被扶養者証)は必ず共済組合にご返却ください。)
組合員証(被扶養者証)の返却に関する文書を送付しています
退職による資格喪失後、組合員証(被扶養者証)の返却が確認できていない方に対し、文書を送付しています。文書が届いた際にお手元に組合員証(被扶養者証)をお持ちの場合は、速やかにご返却ください。
被扶養者証の返却も忘れないようにご注意ください
当共済組合の被扶養者証をお持ちのご家族の方が、就職などにより新しい健康保険証の交付を受けられたときは、所属所を通じて、必ず被扶養者証を返却(減員の手続き)してください。なお、ご家族が大阪市などに就職したことにより当共済組合から組合員証の交付を受けたときもお手続きは必要です。