育児休業手当金・介護休業手当金
育児のために休んだとき
組合員が子の育児のために育児休業を取るときは、その子が1歳に達する日まで取得した休業期間について、育児休業手当金が支給されます。
また、両親ともに育児休業を取得する場合には、子が1歳2か月に達する日までの休業期間のうち、最大1年間(母は出産日及び産後休暇期間を含む)について、育児休業手当金が支給されます。(両親ともに育児休業する場合の特例)
育児休業手当金の支給期間と支給額
支給期間
①子が1歳に達する日まで(②以外の場合)
- 育児休業に係る子が1歳に達する日までの間、当該子の育児のために勤務を休んだ期間。
- 延長要件を満たす場合は上記期間以降についても手当金が延長して支給されます。
詳しくは、下記の「支給期間の延長」をご確認いただき、該当する場合は別途手続きが必要です。
②両親ともに育児休業する場合の特例(パパ・ママ育休プラス制度)
- 育児休業に係る子が1歳2か月に達する日までの間に最大1年間、育児のために勤務を休んだ期間
※ただし、組合員の配偶者が、当該育児休業に係る子の1歳に達する日以前に育児休業を取得している場合に限ります。また、母の休業の場合は、出産日と産後休暇期間も含めて1年間が上限となります。 - 延長要件を満たす場合は上記期間以降についても、手当金が延長して支給されます。
詳しくは、下記の「支給期間の延長」をご確認いただき、該当する場合は別途手続きが必要です。
③①の1歳に達する日、または②の1歳2か月に達する日以降に初めて育児休業する場合
- 上記①の1歳に達する日、または②の1歳2か月に達する日以降に初めて育児休業する場合であっても、当該子が延長要件を満たす場合は手当金が支給されます。
延長要件については、下記「支給期間の延長」をご確認ください。
支給額
- 180日に達するまで
標準報酬日額※1× 67/100※2× 各月の育児休業日数※3 - 180日を超える期間
標準報酬日額※1 × 50/100※2× 各月の育児休業日数※3
※1標準報酬月額×1/22(10円未満は四捨五入)
※2育児休業手当金の給付額には上限があります。この上限額は、雇用保険法に係る厚生労働省告示により、毎年8月に見直しが行われます。
※3週休日(土・日曜日)については支給されません。
■令和6年8月1日からの上限額
- 180日に達するまで(67%):14,334円
- 180日を超える期間(50%):10,697円
- 給付上限相当額を超える標準報酬月額:500,000円
支給期間の延長
次の延長要件を満たす場合には、育児休業の対象となる子が1歳6か月に達する日までの育児休業期間まで支給期間が延長されます。
1歳6か月以後も、1歳から引き続き延長要件を満たす場合には、育児休業の対象となる子が2歳に達する日までの育児休業期間まで支給期間が延長されます。
(ならし保育期間による延長の場合は、最大2週間)
延長要件 |
延長期間 |
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1 |
ア |
育児休業に係る子の1歳の誕生日の前日までに、入所希望日を1歳の誕生日以前(1歳の誕生日を含む)とする保育所における保育の実施の申込みをしたが、当該子が1歳の誕生日以後(誕生日含む)(※)の期間について、当面その実施が行われない場合 |
・1歳6か月に達する日まで(1歳6か月以後も、1歳から引き続き左記の延長要件に該当する場合は、当該子が2歳に達する日まで)の育児休業期間 |
イ |
保育所への入所は決定しているが、ならし保育期間に該当する場合 |
・最大14日 |
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2 |
常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日(※)後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当したことにより、組合員が育児休業期間を延長した場合 |
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ウ |
死亡したとき |
・1歳6か月に達する日まで(1歳6か月以後も、左記の延長要件に該当する場合は、当該子が2歳に達する日まで) |
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エ |
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき |
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オ |
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき |
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カ |
六週間(多胎妊娠にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき |
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3 |
請求中の子とは別の子に係る産前産後休業を開始したことにより請求中の子に係る育児休業を終了した場合で、当該産前産後休業に係る子の全てが次のいずれかに該当した場合 |
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キ |
死亡したとき |
・1歳6か月に達する日まで(1歳6か月以後も、左記の延長要件に該当する場合は、当該子が2歳に達する日まで) |
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ク |
養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき |
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4 |
介護休業を開始したことにより請求中の子に係る育児休業を終了した場合で、当該介護休業に係る対象家族が次のいずれかに該当した場合 |
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ケ |
死亡したとき |
・1歳6か月に達する日まで(1歳6か月以後も、左記の延長要件に該当する場合は、当該子が2歳に達する日まで) |
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コ |
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき |
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5 |
請求中の子とは別の子に係る新たな育児休業を開始したことにより請求中の子に係る育児休業を終了した場合で、当該新たな育児休業に係る子の全てが次のいずれかに該当した場合 |
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サ |
死亡したとき |
・1歳6か月に達する日まで(1歳6か月以後も、左記の延長要件に該当する場合は、当該子が2歳に達する日まで) |
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シ |
養子となったことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなったとき |
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ス |
養子縁組等が成立しなかったとき |
※パパ・ママ育休プラス制度の適用によって、育児休業手当金支給期間の末日が1歳の誕生日以後(誕生日含む)になっている場合は、支給期間の末日と読み替える。
育児休業手当金の支給日
毎月24日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)
※育児休業開始月の翌月から支給します。
(所属所に育児休業の実績を確認し、支給します。)
育児休業手当金の請求手続き
初めて請求するとき
①子が1歳に達する日まで(②以外の場合)
(請求書)
(添付書類)
- 育児休業承認書の写し(市長部局・水道局においては所属所で添付しますので、提出不要です)
②両親ともに育児休業する特例を利用する場合(パパ・ママ育休プラス制度)
(請求書)
(添付書類)
- 育児休業承認書の写し(市長部局・水道局においては所属所で添付しますので、提出不要です)
- 配偶者の育児休業取得を確認できる書類(育児休業取扱通知書等の写し等)
- 組合員の配偶者であることを確認できる書類(世帯全員の続柄記載がある住民票の写し等)
③①の1歳に達する日以後、または②の1歳2か月に達する日以後に初めて育児休業する場合
(請求書)
(添付書類)
- 育児休業承認書の写し(市長部局・水道局においては所属所で添付しますので、提出不要です)
- その他該当する延長要件に伴う添付書類を提出してください。詳しくは、下記「②1歳に達する日以後、手当金の延長をする場合の(添付書類)」をご確認ください。
初回請求から請求内容を変更するとき
①手当金の延長がない場合(期間の短縮や、育児休業期間のみを延長する場合)や、1歳までの手当金の延長をする場合
(請求書)
(添付書類)
- 育児休業承認書の写し(市長部局・水道局においては所属所で添付しますので、提出不要です)
②1歳に達する日以後、手当金の延長をする場合
1 育児休業期間の変更がない場合
(請求書)
2 育児休業期間の変更がある場合
(請求書)
(添付書類)
〇1、2の場合とも必要
【支給期間の延長のアに該当する場合】
令和7年4月より「市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し」等の添付が追加される予定です。
詳細は、決まり次第お知らせ予定ですので、申込書の写しの保管をお願いします。
- 保育所入所保留通知書等、保育所の入所に関する市区町村長の証明書
※発行日が2か月以内の証明書を添付してください。
※年度をまたぐときなど、1歳に達する日以後の延長の際にも延長要件が引き続き満たされるかを確認するための証明書の提出が必要になることがあります。
例えば、3月に1歳の誕生日を迎える場合、1歳の誕生日以前(誕生日含む)の保育所入所保留通知書及び4月以降も不入所であることが分かる書類を提出していただきます。
※1歳6か月以後の延長の際は、1歳時点の延長要件が引き続いており、1歳6か月以後も同要件に該当することがわかる証明書を添付してください。
【支給期間の延長のイに該当する場合】
- 添付書類は不要
【支給期間の延長のウ~ス該当する場合】
- 母子健康手帳の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 医師の診断書等
- 審判書等の写し
- その他、必要と認められる書類
※「育児休業手当金支給対象期間延長申出書」の2ページ目(裏面)を参照してください。
〇2の場合のみ
上記の支給期間の延長ア~スに該当する必要な添付書類に加えて育児休業承認書の写し(市長部局・水道局においては所属所で添付しますので、提出不要です)を提出してください。
その他
・育児休業取得者については、申出により掛金が免除されます。
・共済貸付償還中の組合員が、育児休業を取得した場合は、申し出により休業期間中の償還金の返済猶予を受けることができます。
・標準報酬の定時決定の基準となる4月から6月までの間において、産前産後休暇を取得することにより報酬額が著しく低くなる場合に、組合員の申出により保険者算定を行うことができます。(令和4年4月から)
詳しくはこちら 産前産後休業取得者の定時決定における保険者算定について
介護のために休んだとき
組合員が要介護の状態にある家族の介護のために介護休暇を取るときは、介護休業手当金が支給されます。
介護休業手当金の支給期間と支給額
支給期間
介護休暇の開始日から66日を超えない期間
(週休日及び出勤した日等は除く)
支給額
標準報酬日額※1 × 67/100※2× 介護休暇日数※3
※1標準報酬月額×1/22(10円未満は四捨五入)
※2介護休業手当金の給付額には上限があります。この上限額は、雇用保険法に係る厚生労働省告
示により、毎年8月に見直しが行われます。
※3介護休業手当金の支給対象となるのは、介護休暇を1日単位で取得した場合に限ります。
■令和6年8月1日からの上限額
- 給付上限日額:15,778円
- 給付上限相当額を超える標準報酬月額:530,000円
介護休業手当金の支給日
毎月24日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)
その他
また、共済貸付償還中の組合員が、介護休暇を取得した場合は、申し出により休暇期間中の償還金の返済猶予を受けることができます。
介護休業手当金の請求手続き
(請求書)
所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて当共済組合に提出してください。
所属所(市長部局にあっては総務事務センター)の担当者は、「介護休業手当金支給期間実績報告書」を作成し、「当月の勤怠状況のわかる一覧表」を添付して、給付を受けようとする月の5日(土日祝日となる場合には直前の営業日)までに当共済組合に提出してください。