お知らせ
2026年04月06日
5月の大型連休にかかる短期給付金の支給日変更について
5月の連休に伴い、毎月10日を支給日としている短期給付金(療養費、埋葬料、傷病手当金等)の支給日を次のとおり変更します。
【変更前】令和8年5月11日(月)
【変更後】令和8年5月14日(木)
※不備のあるもの、追加で確認が必要なもの、初めての傷病手当金の請求で審査に時間を要するものなどについては、上記の支給日に支給できないことがあります。