お知らせ
2026年03月30日
被扶養者の収入が給与収入のみである場合の収入確認方法等について(3月30日更新)

令和8年4月1日以降に新たに被扶養者として認定する場合や被扶養者の認定の適否に係る確認(検認)を行う場合の年間収入の確認について、当該被扶養者の収入が給与収入のみである場合に限り、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類に記載されている年間収入が収入基準額未満である場合には、原則として被扶養者として認定します。

また、令和5年11月30日付けでお知らせしました「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについては、特例的な措置(当面の対応)ではなく、恒久的な取扱いとなりました。

さらに、昨今、株式等の資産運用を取り巻く状況の変化や多様な働き方により個人事業者、個人事業主、自営業者、フリーランスとなるご家族が増加している中で、年間収入の取扱いについて当組合へ多数のお問い合わせをいただいていることを踏まえ、当組合での取扱いを整理しました。

取扱い等の詳細については、以下の添付ファイルをご確認ください。