お知らせ
2026年03月19日
被扶養者の収入が給与収入のみである場合の収入確認方法について
令和8年4月1日以降に新たに被扶養者として認定する場合や被扶養者の検認を行う場合の年間収入の確認について、当該被扶養者の収入が給与収入のみである場合に限り、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類に記載されている年間収入が収入基準額未満である場合には、原則として被扶養者として認定します。
取扱い等の詳細が決まりましたら、ホームページに掲載します。