お知らせ
2026年03月19日
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

令和8年4月から、事業主(地方公共団体等)と組合員のみなさまは、「子ども・子育て支援金」を納めることになります。

「子ども・子育て支援金制度」は、国のこども未来戦略に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実、育児休業や育児時短勤務の手当金の給付など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策を着実に実行するため、令和6年6月に創設された制度です。

子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、世代を超えて社会全体で子育てを支えるため、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出を求める仕組みとなっています。
そのため、全ての医療保険者は、令和8年度から新たに「子ども・子育て支援金」を被保険者から徴収し、国に納付することが義務付けられました。

令和8年4月から組合員のみなさまが納める「子ども・子育て支援掛金」は、給与支給機関が標準報酬月額及び標準期末手当等の額から算定して毎月の給料及び期末手当等から控除し、負担金と合わせて共済組合に払い込まれます。(短期掛金や介護掛金など他の掛金と同様です。)

標準報酬月額(短期)×支援金率=事業主の負担金及び組合員の掛金(労使折半)

標準期末手当等額(短期)×支援金率=事業主の負担金及び組合員の掛金(労使折半)

※令和8年度の支援金率は1,000分の2.3(0.23%)

支援金率は、国が示す、健康保険組合や共済組合など被用者保険共通の率(一律の率)です。今後も国から一律の支援金率が示されますが、子ども・子育て支援特例公債の発行の最終年度となる令和10年度に向けて、段階的に引上げが予定されています。

※産前産後休業及び育児休業による掛金免除期間は、子ども・子育て支援金も免除されます。また、75歳以上の組合員の方は、後期高齢者医療制度において子ども・子育て支援金が徴収されることとなるため当共済組合からの徴収はありません。

組合員のみなさまから徴収した支援金は、子ども・子育て支援納付金として国に納付することになります。

「子ども・子育て支援金制度」について詳しくは、関連リンクより「こども家庭庁ホームページ」をご覧ください。

※留意事項
こども家庭庁ホームページでは、「令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より拠出いただきます。」との記載がありますが、掛金を翌月徴収する健康保険組合や協会けんぽ向けの記載となります。共済組合の掛金は当月徴収となるため、令和8年4月から徴収開始となります。