お知らせ
2026年02月20日
共済組合への掛金等の納付方法変更(納付書廃止)のお知らせ
令和8年4月から当共済組合への掛金等の納付方法が変わります
当共済組合への各種掛金等の納付につきましては、当共済組合が発行する納付書を使用して指定する金融機関の窓口で納付いただいておりますが、金融機関における窓口収納の見直しに伴い、令和8年4月から納付書による納付を廃止し、当共済組合が指定する金融機関の口座にお振り込みいただく納付方法に変更となります。
手数料につきましては、現在は無料(全額免除)となっておりますが、令和8年4月からは振込人で振込手数料をご負担いただくことになります。
| 納付書による納付は、限られた金融機関の窓口のみの取扱いでしたが、変更後はご自身の利用する金融機関から振り込みが可能となります。インターネットバンキングの活用などで手数料を削減することもできますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 |
※当共済組合へ納付いただく掛金等の例
- 任意継続掛金
- 共済掛金(休職や標準報酬月額の遡及改定等により給与から控除できない場合)
- 共済貸付金(繰上返済)
- 医療費等の短期給付金返還金(遡及して資格喪失した場合等)
※振込先の金融機関の口座情報は、納付金額の通知書等に記載してお知らせします。
※ご負担いただく振込手数料は、各金融機関が定める振込手数料の金額となります。
変更時期 令和8年4月
ただし、任意継続掛金(更新の方)につきましては、令和8年4月分(令和8年3月31日納付期限)から変更となります。
ご注意ください
お振り込みの際は、振込金額や口座番号等に入力誤りがないことをご確認のうえ、お手続きください。
①本来の納付額より多く納付いいただいた場合
誤って納付された金額(差額)は後日返金いたしますが、当共済組合が負担する振込手数料を差し引いた金額の返金となります。
※掛金等で未納がある場合は充当させていただきます。
②本来の納付額より少なく納付いただいた場合
納付いただいた金額に不足が生じると、任意継続組合員の資格取得の手続き等に影響を及ぼします。不足があった場合は、不足分を速やかに振り込み、当共済組合までご連絡ください。
※振込手数料を差し引いた金額で振り込みをしないでください。
通知書等の記載内容と異なる内容でお振り込みいただいた場合、入金の確認に時間を要することがあります。また、確認のためご連絡する場合があります。