お知らせ
2025年02月20日
育児休業手当金の支給期間延長手続きの見直しについて

令和6年8月22日付け事務連絡での事前周知のとおり、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第88号)により、雇用保険法に基づく育児休業給付金の取扱と同様、子が1歳(※)に達する日が令和7年4月1日以降となる「育児休業手当金支給期間延長手続き」について、支給期間の延長に係る要件及び手続きの見直しが行われることになります。

詳細については、添付ファイル【組合員あて周知文】等をご確認ください。

 

(※)「子が1歳(※)に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです。1歳6か月に達する日後の延長の場合は、「子が1歳(※)に達する日」を「子が1歳6か月に達する日」に読み替えてください。

(※)パパ・ママ育休プラス制度の適用によって、育児休業手当金支給期間の末日が1歳の誕生日以後になっている場合は、支給期間の末日と読み替えます。