お知らせ
2025年03月28日
マイナ保険証をご利用ください【令和7年3月更新】

医療機関等の受診はマイナ保険証で!!

令和6年(2024年)12月2日(月)に健康保険証【組合員証及び組合員被扶養者証(以下「組合員証等」という。)】の新規発行・再発行は終了しました

発行済みの組合員証等の有効期限は、令和7年(2025年)12月1日(月)までとなり、有効期限までは引き続き使用することができます。
ただし、上記の有効期限までに資格喪失した場合は、喪失日までの期間が有効となります。
※資格喪失した場合の組合員証等は、当組合へ返納してください。
また、上記の有効期限を過ぎた組合員証等の返納については、自身で破棄いただくようお願いします。

 

マイナンバーカードの交付を受け、「マイナ保険証」の利用登録をお願いします

医療機関等では、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード。以下同じ。)で受診いただくことが基本になり、令和7年(2025年)12月2日(火)からは組合員証等は使用できなくなりますので、マイナ保険証の登録が完了されていない方は、マイナンバーカードの交付を受け、保険証利用登録を行ってください。

マイナンバーカードの申請・登録方法など、詳しくは厚生労働省ホームページマイナンバーカードの健康保険証利用についてをご覧ください。

マイナ保険証のメリット

データに基づく最適な診断や処方が可能! ※本人が同意した場合のみ

・特定健診や診療情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。

・薬の情報も医師や薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクが少なくなります。

・旅行先や災害時などでも、薬の情報等が連携されます。

各種手続きも簡単・便利に!

・転職・転居などによる保険証の切替や更新が不要になります。(保険者が変わる場合は手続きが必要です。)

・マイナポータルで、過去の健診・薬剤の処方・医療費の閲覧や医療費控除のデータ連携ができます。

・手続きなしで、高額な窓口負担が不要になります。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省資料)【日本語版】
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省資料)【英語版】

 

大阪市職員共済組合の資格が登録されているか確認する方法

新たに当組合の資格を取得された方の資格情報をオンライン資格確認等システムに登録します。この登録が完了すると、マイナンバーカードで医療機関等を受診できます。

資格情報の登録が完了しているかは、マイナポータル(わたしの情報)上で、ご確認いただけますので、マイナンバーカードでの受診前にご確認ください。

※オンライン資格確認等システムへの登録には、いくつかの手順が必要なため、即日登録はできません。少々お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

※マイナンバーは、原則組合員が「資格取得届書」又は「被扶養者申告書別紙(マイナンバー届出書)」に記載することになります。ご記入がない場合は、再提出をお願いすることがあります。

医療機関等の窓口に顔認証付きカードリーダーの設置がない場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルにご連絡ください

一部の例外を除いて、全ての医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーを設置し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすることが義務化されています。
そのため、医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。
必要に応じて、デジタル庁から厚生労働省に情報を提供し、厚生労働省が該当する医療機関・薬局に状況を確認します。

マイナンバーカードを携帯しましょう

令和6年(2024年)12月2日からマイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みへ移行しています。
外出の際は、マイナンバーカードの携帯をお願いします。

マイナンバーカードに関するお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
平日:9時30分から20時、土日祝:9時30分から17時30分(年末年始を除く)
紛失・盗難などによる一時利用停止は24時間365日受付

 

「資格確認書」を交付します

マイナンバーカードを取得されていない方やマイナ保険証の利用登録をされていない方等には、新たに「資格確認書」を交付し、医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示することにより受診等が可能となります。