資格確認書等の返却について

退職日の翌日以降は使用できません

組合員が退職すると、その翌日から被扶養者も含めて当共済組合の資格を喪失します。

当共済組合の資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の方のみ)、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証および特定疾病療養受療証(以下「資格確認書等」という。)が交付されている場合、ご使用いただけるのは退職日までです。

退職後の医療保険制度

退職時に有効期限を迎えていない資格確認書等があれば、必ず所属所へご返却ください。

・退職時に有効期限を迎えていない資格確認書等は返却が必要です。
 引き続き大阪市に再就職される場合でも返却が必要です。

・退職日の翌日以降は資格確認書等を使用しないでください。
 返却されないまま、誤って当共済組合の資格確認書等を使用された場合は、当共済組合が負担した医療費(総医療費の7割から8割相当額等)を返還していただくことになります。

・継続して受診している医療機関等がある場合は、資格確認書または保険者が変わることを必ず医療機関等の窓口にてお伝えください。

マイナ保険証をご利用の場合は、マイナポータルで資格情報の保険者が新しい保険者、記号、番号に切り替わっていることを確認のうえで、ご使用ください。

資格確認書を紛失した・盗難にあった場合

①マイナ保険証を利用登録している場合

自宅以外で紛失した・盗難にあった場合は、必ず警察へ届け出てください。
速やかに「資格確認書等返納不能届」を所属所(市長部局においては総務事務センター。以下同じ。)に提出してください。
なお、マイナ保険証を利用登録されている場合は、資格確認書は再交付できません。※第三者による介助を要す等の理由で資格確認書の交付を受けている場合を除く。

⑳資格確認書等返納不能届

②マイナ保険証を利用登録していない、マイナンバーカードを所持していない場合

自宅以外で紛失した・盗難にあった場合は、必ず警察へ届け出てください。
速やかに「氏名等変更兼資格確認書等再交付申請書」を所属所に提出してください。

⑯氏名等変更兼資格確認書等再交付申請書
⑰氏名等変更兼資格確認書等再交付申請書(市長部局用)

①・②どちらの場合でも、後日、紛失・盗難にあった資格確認書が見つかった場合は、必ず紛失・盗難にあった方の資格確認書を当共済組合にご返却ください。

資格確認書等の返却に関する文書を送付しています

退職による資格喪失後に資格確認書等の返却が確認できていない方に対し、文書を送付しています。文書が届いた際にお手元に資格確認書等をお持ちの場合は、速やかにご返却ください。また、資格確認書等を紛失されている場合は「資格確認書等返納不能届」を所属所に提出してください。

被扶養者が資格喪失したときは、減員の手続きおよび資格確認書の返却を忘れないようにご注意ください

当共済組合の被扶養者となっているご家族が、就職などにより新しい健康保険の資格を取得したときは、所属所を通じて、速やかに当共済組合の減員の手続きおよび資格確認書等を返却(お持ちの場合のみ)してください。
なお、ご家族が大阪市に就職したときも減員の手続きおよび資格確認書等の返却(お持ちの場合のみ)が必要です。

詳細は、被扶養者の申告【2】減員の申告をご確認ください。

有効期限を過ぎた組合員証(組合員被扶養者証)又は資格確認書の取扱い

組合員証(組合員被扶養者証)

組合員証および組合員被扶養者証の有効期限は、令和7年12月1日までです。
有効期限を過ぎた組合員証および組合員被扶養者証は、お手元で破棄していただくことができます。

資格確認書

資格確認書は、表面に有効期限が記載されています。
なお、有効期限までに資格を喪失した場合は、記載の有効期限によらず資格喪失日までが有効となります。

有効期限を過ぎた資格確認書に限り、お手元で破棄していただくことができます。

関連ページ

マイナ保険証

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