抵当権設定手続

借受人は、当該貸付目的物件に共済組合を第1抵当権者(ただし、住宅金融公庫等の公的融資を受ける場合や、増改築・修理で、住宅取得等により抵当権が設定されている場合は次順位で可)とする抵当権を設定するため、当該物件の所有権移転(保存)登記を行う前に、次の書類を共済組合まで、提出してください。

申込事由 →
必要書類 ↓
住宅新築 住宅購入 宅地購入 敷地購入 増改築・修理 説明
一戸建 マンション
印鑑登録証明書
所有権移転(保存)日前3ヶ月以内のもの(原本)
所有者全員のものが必要
地主の建築承諾書       土地が借地の場合
委任状(住所等変更用) 登記簿謄本と印鑑登録証明書の住所・氏名が違う場合
住民票
所有権移転(保存)日前3ヶ月以内のもの(原本)
登記簿謄本と印鑑登録証明書の住所が違う場合
戸籍の附票
所有権移転(保存)日前3ヶ月以内のもの(原本)
登記簿謄本と印鑑登録証明書の住所の相違が住民票では確認できない場合
戸籍の謄本 登記簿謄本と印鑑登録証明書の氏名が違う場合
このページのトップへ