抵当権の設定

貸付目的物件には、抵当権設定の仮登記を行う必要があります

設定の対象

抵当権設定手続きについては、こちらをご覧ください。
ア 300万円以上の貸付を受ける場合に土地・建物の両方に設定を行う必要があります。
(再度の貸付で貸付金額の合計が300万円を超える場合を含む。)
イ 宅地購入・住宅新築の申込事由において、将来取得する不動産(住宅・敷地)にも設定(追加設定)を行なう必要があります。

抵当権の設定順位

共済組合を第1順位とします。(ただし、住宅金融公庫等の公的融資を受ける場合や増改築・修理で、住宅取得等により抵当権が設定されている場合は次順位で可。)

抵当権の設定費用

ア 設定費用は20,000円で借受人の負担とし、貸付金から控除します。
イ 抵当権設定の手続は共済組合で行います。

抵当権の抹消手続

貸付金の償還終了後、抵当権の抹消に必要な書類(登記済証等)を返却しますので、借受人各自で抹消手続きを行ってください。

注意事項

ア 平成18年4月以降の貸付金が対象となります。
イ 貸付日から定年退職日までの期間が1年未満の場合は、抵当権の設定は不要です。
ウ 他の金融機関からの融資を受けられる方、共有名義で物件購入等される方は、事前に抵当権の順位について、借入先等と調整(共済組合:第1順位)してください。
エ 貸付規程及び規程実施細則等に違反したとき、その他理事長が必要と認めた場合は、本登記手続を行います。

抵当権設定の仮登記とは?

抵当権設定の仮登記とは、本登記するまでの間、登記の順位を保全するための予備的なもので、登記簿にも記載されます。

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