その他

  1. 連帯保証人は不要です。
  2. 育児休業及び介護欠勤期間中の返済については、申出により、返済猶予の取扱いを受けることができます。
    ただし、災害貸付に係る返済猶予の取扱いを受けている方は、育児休業及び介護欠勤に係る返済猶予の取扱いはできません。
  3. 住宅貸付金等は、住宅借入金等特別控除(税額控除)の対象となりますので、貸付を受けた翌年の確定申告時期までに、申告に必要な「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を送付します。(宅地購入により貸付を受けた方については、「建築義務履行届の提出」により居住の開始を確認したものについてのみ送付します。)
    ただし、一定の要件を満たさなければ控除が受けられません。詳細は税務署にお問い合わせください。
  4. 償還中に、水震火災等の災害により、貸付目的物件に損害が生じたときは、直ちに共済組合に連絡してください。
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