災害貸付にかかる返済方法の特例
対象区域 → 被害程度 ↓ |
激甚災害指定区域内 | 激甚災害指定区域外 |
焼失又は損壊2分の1以上の場合 | 特例措置1 | 特例措置2 |
損壊2分の1未満の場合 | 特例措置2 | - |
特例措置
(1)特例措置1
元金返済を3年限度に猶予することができます。この場合、当該3年間は利息のみ返済し、猶予期間終了後、元利均等により算出した償還方法により返済することになります。
(2)特例措置2
元金返済を1年限度に猶予することができます。この場合、当該1年間は利息のみ返済し、猶予期間終了後、元利均等により算出した償還方法により返済することになります。
(3)利率
元金返済猶予期間を受ける場合の利率は、本則1.88%。ただし、財政融資資金利率が3.20%を下回っている間は1.72%。
災害再貸付における残債務額の取扱い
(1)住宅新築、住宅購入、宅地購入、敷地購入の場合
原則として、残債務額は災害再貸付金から全額返済となりますが、災害再貸付申込額が残債務額を下回る場合で、かつ、災害再貸付申込額と残債務額の合計額が災害再貸付限度額以下のときは、災害再貸付金額と残債務額との2本立て償還が可能です。
(2)増改築・修理の場合
原則として、災害再貸付金額と残債務額の2本立て償還となりますが、災害再貸付申込額が残債務額を上回る場合は、残債務額を災害再貸付金から全額返済することが可能です。