繰上返済
繰上返済の種類等
(1)一部返済
償還内訳表による償還月数に対応する元金合計額を返済することができます。 なお、賞与併用方式の場合で賞与分の繰上償還については、次のとおりです。
①賞与部分の全額償還の場合
毎月返済可能
②一部繰上償還の場合
賞与支払月(通常は6月と12月)のみ返済可能
(2)全額返済
貸付月の翌月から返済できます。なお、返済月の翌月から償還が停止します。
- 育児休業及び介護休業に係る返済猶予を受けている場合は、繰上返済をすることができません。
- 災害貸付で、特例措置の返済猶予を受けている場合、繰上返済後は、返済猶予は取り消されます。
- 次の事項に該当したときは、貸付金の残額と利息を一括返済していただきます。
- 組合員の資格を失ったとき
- 退職手当又はこれに相当する支給を受けたとき
- 貸付目的物件が滅失したとき
- 「禁止行為」に該当したとき
一部・全額返済の手続方法
- 返済希望月の前月中(1日から末日までの間)に所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じ、共済組合まで「貸付金の繰上返済申出書」を提出してください。
「貸付金の繰上返済申出書」は、各所属所(市長部局にあっては総務事務センター)の庶務・厚生担当に備えています。 - 返済希望月の10日頃に、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて納付書を送付しますので、共済組合指定金融機関(りそな・三菱UFJ・三井住友・みずほ)の本・支店で返済月の25日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに納付してください。振り込み手数料は無料です。
※他の金融機関では、取り扱いできませんのでご注意ください。