禁止行為(ご注意ください!)
償還中に次の事項に該当・判明した場合は、年15%以内で理事長が定める利率を適用し、直ちに全額返済していただくことになります。また、以後貸付を受けられなくなりますのでご注意ください。
- 貸付目的物件を他人に貸与、譲渡又は売却すること
- 貸付目的物件から住居を移転すること
- 貸付目的物件で店舗等営業行為をすること
- 貸付目的物件を取りこわし、移築又は増改築をすること
ただし、増改築については、共済組合所定の「増改築承認願」により承認を得たときは、この限りではありません。 - 共済組合と他の金融機関の借入額の合計が、物件価格又は請負金額(いずれも消費税を含み、諸費用は含みません。)を上回ること
- 所定の提出期限までに完了届(必要書類を含む)を提出されなかったとき(完了届等参照)
- 虚偽の申込をすること
- 貸付規定及び実施細則等に違反すること
超過借入の防止について
金融機関等から融資を受ける際には、共済貸付と他の金融機関との借入額の合計が、物件価格又は請負金額(いずれも消費税を含み、登記費用・引っ越し費用等の諸費用は含みません。)を上回ることはできません。
例:物件価格 4,500万円の場合
当初資金計画 | |
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共済貸付 | 1,500万円 |
金融機関 | 3,000万円 |
借入合計 | 4,500万円 |
↓
実際の借入額 | |
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共済貸付 | 1,500万円 |
金融機関 | 3,600万円 |
借入合計 | 5,100万円 |
↓
600万円超過借入
↓
共済貸付1,500万円一括返済
上記では、金融機関から当初予定額3,000万円のところ3,600万円まで借り入れています。しかし、実際に金融機関から3,600万円を借りられますと、共済貸付を含めた借入合計は5,100万円となってしまい、物件価格より600万円の超過借入となってしまいます。物件価格を超えて借り入れた場合、共済貸付の1,500万円は全額返済となり、今後、共済貸付を受けることができなくなります。