組合員の資格
職員となった日(または要件を満たした日)から組合員の資格が得られます。
一方、退職や在職中に死亡すると、その翌日から組合員の資格を失います。
一般組合員
常時勤務に服することを要する職員は、法律によって自動的に共済組合の一般組合員の資格を取得します。また、常勤的臨時職員(任期付採用職員、再任用フルタイム職員)も、一定の条件を満たせば一般組合員の資格を取得できます。休業中、あるいは育児休業中も、組合員の資格は維持されます。
一般組合員には、共済組合の全事業(長期給付(年金給付)、短期給付(医療保険)及び福祉事業(健康診査等))が適用されます。
短期組合員
常時勤務に服することを要しない職員のうち、以下のいずれかの要件を満たす方は、法律によって採用日または要件を満たすに至った日から短期組合員の資格を取得します。
短期組合員には、共済組合事業のうち短期給付(医療保険)及び福祉事業(健康診査等)が適用されます。
短期組合員の要件
任用が事実上継続していると認められる場合において、
ア.所定勤務時間・日数が常勤職員と同等以上であって、2か月を超えて使用されることが見込まれる方(ただし、一般組合員を除く)
イ.所定勤務時間・日数が常勤職員の4分の3以上であって、2か月を超えて使用されることが見込まれる方
ウ.所定勤務時間・日数が常勤職員の4分の3未満であって、以下の要件をすべて満たす 方
・2か月を超えて使用されることが見込まれる
・週の所定勤務時間が20時間以上
・月額賃金8.8万円以上
・学生ではない
組合員の資格期間
退職後も組合員になれる場合
任意継続組合員
任意継続組合員になれば、退職後も最長2年間、短期給付事業および福祉事業の一部を利用できます。条件は「退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたこと」です。退職日の翌日から19日以内に共済組合に申し出てください。
ただし、任意継続組合員の短期掛金・介護保険掛金は、地方公共団体の負担分がなくなるので、全額自己負担になります。
任意継続組合員の資格期間-退職後2年間、組合員の資格を維持
在職派遣者、退職派遣者の組合員資格
在職派遣者
政令で定める公益法人等へ派遣された職員(特定地方独立行政法人職員を含む)は、派遣から復帰するまで(転出の日から3年間)、引き続き共済組合の組合員として短期給付、福祉事業、長期給付の適用を受けます。
在職派遣者の資格期間
退職派遣(継続長期組合員)
特定法人(地方公共団体が条例で定める法人)の役職員となるために退職した場合は、短期給付および福祉事業(※)の適用は受けられませんが、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます。
退職派遣者の資格期間
※既貸付者の返済については、継続できます。