介護掛金
介護掛金の徴収について
介護掛金徴収対象者 | 介護保険第2号被保険者(満40歳以上65歳未満)である組合員 |
介護掛金率 | |
介護掛金徴収対象月 | 原則として月の末日に介護保険第2号被保険者である組合員であれば、その月分を徴収します。 |
組合員からの徴収方法 | 原則として、当月の給与または賞与からの控除となります。(徴収開始時に組合員あて通知します。) |
介護保険第2号被保険者にかかる適用除外の届出について
40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者(介護保険第2号被保険者)で、次の1~3のいずれかに該当する場合は、「介護保険適用除外等該当・非該当届」を当組合に提出してください。また、適用除外でなくなった場合も同様の届出が必要です。
1 | 国内に住所を有しないもの |
2 | 在留期間1年未満の短期滞在の外国人 |
3 | 次のいづれかの施設に入所している者
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なお、当組合の組合員で介護保険の適用除外となる場合は、介護掛金を納付する必要がありません。