介護掛金

介護掛金の徴収について

介護掛金徴収対象者 介護保険第2号被保険者(満40歳以上65歳未満)である組合員
介護掛金率
介護掛金徴収対象月 原則として月の末日に介護保険第2号被保険者である組合員であれば、その月分を徴収します。
組合員からの徴収方法 原則として、当月の給与または賞与からの控除となります。(徴収開始時に組合員あて通知します。)

介護保険第2号被保険者にかかる適用除外の届出について

40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者(介護保険第2号被保険者)で、次の1~3のいずれかに該当する場合は、「介護保険適用除外等該当・非該当届」を当組合に提出してください。また、適用除外でなくなった場合も同様の届出が必要です。

1 国内に住所を有しないもの
2 在留期間1年未満の短期滞在の外国人
3 次のいづれかの施設に入所している者
  1. 障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設及び障害者支援施設
  2. 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
  3. 児童福祉法第7条第6項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  4. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園法に規定する福祉施設
  5. 国立および国立以外のハンセン病療養所
  6. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  7. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する事業に係る施設

なお、当組合の組合員で介護保険の適用除外となる場合は、介護掛金を納付する必要がありません。

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