標準報酬制
標準報酬制とは、原則として、年1回、毎年4月から6月までの報酬の平均額を基に「標準報酬月額」を決定し、この額をその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。また、期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。
「標準報酬月額」・「標準期末手当等の額」とは、共済組合の掛金や給付金(育児休業手当金・傷病手当金・年金等)の計算の基礎となる額です。
標準報酬月額は、短期給付については58,000円から1,390,000円、長期給付については88,000円から650,000円までとなっています。
標準期末手当等の額の短期給付にかかる上限はその年度を通じて5,730,000円、長期給付にかかる上限は1回1,500,000円です。
標準報酬月額の決定と改定
ア.資格取得時決定
新たに組合員の資格を取得したときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。
イ.定時決定
毎年4月から6月までの報酬の総額(基本給と実際に支給された諸手当(期末手当を除く)の合計額)の平均額(報酬月額といいます)により標準報酬月額を決定し、その年の9月から翌年の8月までの適用となります。
決定した標準報酬月額は、標準報酬等級表に当てはめ、掛金の算定基礎とします。
その月の報酬の支払対象となった日数を「支払基礎日数」といい、報酬月額は原則としてこの支払基礎日数が17日以上の月を対象として算定します。なお、この支払基礎日数は、勤務を要しないとされている週休日を除いた日数となります。
定時決定は4月から6月が算定基礎月となりますので、この間に支払基礎日数が17日未満の月があればこれを除いて算定することになります。
(所定勤務時間・日数が常勤職員の4分の3未満であって、以下の要件(2か月超勤務見込み・週20時間以上勤務・月額賃金8.8万円以上・学生ではない)をすべて満たす短期組合員は、支払基礎日数が11日になります。)
ただし、次の方は定時改定から除きます。
- 6月1日から7月1日までの間に組合員の資格を取得した方
- 4月以降に昇給・昇格等により報酬が大きく変動し、7月から9月までのいずれかの月に改定(随時改定)が行われる方
- 育児休業等終了時改定または産前産後休業終了時改定が、7月から9月までのいずれかの月に行われる方
産前産後休業取得者の定時決定における保険者算定
4月から6月の間に産前産後休業を取得する場合、当該4月から6月までの3か月間の報酬の月平均額により算出した標準報酬月額の等級が、産前産後休業を開始した月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額(年平均額)により算出した標準報酬月額の等級を2等級以上下回るときは、申出により、その年の定時決定において、年平均額を報酬月額として同年9月からの標準報酬を決定します。
ウ.随時改定
昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬月額の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。
対象者
9月から翌年の8月までの間に報酬の額が変動し、次の3つのすべてに該当する方。
- 固定的給与に変動があったとき。
- 変動があった月から継続した3か月の間に支払われた報酬(諸手当含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき。
- 3か月とも支払基礎日数が17日以上あるとき。
エ.産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員が、当該産前産後休業に係る子を養育するときに、育児短時間勤務や育児部分休業の取得により報酬が低下した場合、復職後に受ける報酬の額と標準報酬月額の差が生じます。その際、共済組合に申出をすることで、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額を基に標準報酬月額を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。
ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
オ.育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育するときに、育児短時間勤務や育児部分休業の取得により報酬が低下した場合、復職後に受ける報酬の額と標準報酬月額の差が生じます。その際、共済組合に申出をすることで、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額を基に標準報酬月額を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。
ただし、育児休業終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。
カ.3歳未満の子を養育している期間の特例(養育特例)
3歳未満の子を養育しているまたは養育していた組合員または組合員であった方が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。
この特例は、将来の厚生年金保険給付や退職等年金が低くなることを避けるための措置です。
※「イ.産前産後休業取得者の定時決定における保険者算定」「エ.産前産後休業終了時改定」「オ.育児休業等終了時改定」「カ.3歳未満の子を養育している期間の特例(養育特例)」を希望するときは、組合員が所属所(市長部局にあっては総務事務センター)を通じて、当共済組合に申出を行ってください。
キ.定年引上げに伴う標準報酬の保険者算定の取扱いについて
地方公務員の定年の引上げに伴い、報酬月額が著しく減少すると想定される組合員について、採用又は変動後の報酬月額を基に報酬月額の算定(保険者算定)を行い、標準報酬月額を改定します。
なお、組合員本人からの届出及び所属所長の証明は不要です。
定年引上げに伴う標準報酬の保険者算定の対象となる組合員と改定月
(1)定年前再任用短時間勤務職員として採用された職員
採用された月から改定します。
(2)管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)による降任及び転任された職員
降任等をした日の属する月から改定します。
(3)給料月額の7割措置となる職員
職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日の属する月から改定します。
(4)暫定再任用制度に該当する職員
フルタイム勤務職員又は短時間勤務職員に採用された月から改定します。