扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
申請書類
提出期限
事実発生の日から5日以内。
出生の場合など、5日以内の提出が困難な場合は、可能な限り早期に提出してください。
※30日を経過してから届出すると、所属所(市長部局にあっては総務事務センター)が申請書類一式を受付けた日が認定日となり、事実発生日まで遡っての認定はできませんのでご注意ください。
提出期限
速やかに